遺留分減殺請求の内容証明
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遺留分とは (いりゅうぶん) 相続の遺留分とは |
民法が相続人に保証している一定割合の相続財産です。
相続される人(被相続人)は、原則として、自由に遺言することができます。
しかし、全財産を愛人に譲るとか、ある一人の子供のみ譲るという遺言をすると、残された家族は、その後の生活に困るということになります。
そこで、最低限度の相続財産を遺族に保証しています。これが、遺留分です。
遺留分は、当然に貰えるものではなく、遺留分減殺請求権を行使しないといけないので、注意しましょう。
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兄弟には、遺留分はない |
遺留分は、子供、配偶者、親にはありますが、兄弟にはありません。
兄弟までは、保証しなくても、いいということなんでしょう。
遺留分は下記の表の通りです。複数の相続人がいる場合には、法定相続分で割って計算します。
遺留分は、法定相続分の半分になります。 法定相続分とは
具体例
お父さんがなくなって、子供二人と、お母さん(お父さんからすれば、配偶者)が相続する場合の、遺留分は下記のようになります。
お母さん 4分の1 2分の1(遺留分)×2分の1(法定相続分)
子供それぞれが 8分の1 2分の1(遺留分)×2分の1(法定相続分)×2分の1(子供の数)
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相続人が親(祖父、祖母)のみの場合 |
3分の1 |
相続人が配偶者と子(孫)の場合
配偶者と親(祖父、祖母)の場合 |
2分の1 |
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注意点 |
遺言と遺留分の関係をいえば、遺留分に反する遺言もすることができます。
遺留分に反した遺言も当然に無効にはならず、遺留分減殺請求の対象になるにすぎません。
遺留分は、遺留分を侵害された人(相続人)が、遺留分を返せと言わなければなりません。
これを遺留分減殺請求(いりゅぶんげんさいせきゅう)と言います。
よって、遺留分のある相続人が、遺留分減殺請求をしなければ、遺留分に反する遺言で、愛人に全財産を譲るとしても、愛人はもらえることになります。
民法第1029条
遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
民法第1030条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
民法第1042条
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
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遺留分減殺請求とは
必ず内容証明で、遺留分減殺請求をすること。
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遺留分は相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときより1年以内に、贈与などを受けて遺留分を侵害している相手方に請求しなければなりません。
この請求することを遺留分減殺請求といいます。
また遺留分減殺請求は、相続開始のときより、10年で消滅します。
この遺留分減殺請求は、配達証明付き内容証明でしましょう。
遺留分を主張するようになるということは、もうすでに、親族間の争いの状態といえます。
内容証明でキチンと証拠にしておかなければ、後に、遺留分減殺請求をしたのか、どうかで争うことになりかねません。
遺留分減殺請求をして、相手が返還してくれればいいですが、返してくれないのであれば、家庭裁判所で調停、審判ということなります。
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