最近、ゴルフクラブの理事会によって預託金の据置期間を延長するゴルフクラブが増えており、ご相談も増えております。
◆預託金とは
ゴルフ場の預託金とは、ゴルフ場の会員になるときに、会員がゴルフ場に預けた金銭(かなり高額になる場合が多いです)です。ゴルフ場は、預託金を据置期間中は無利子で運用することができるとされています。当然ですが、預託金の据置期間が経過した後は、会員に返還されるべきものです。
ゴルフ場の理事会などで預託期間の延長が決まったので、署名押印して送り返すようにという言われると、延長に従わなければいけないないように思われますが、同意しない会員との間では預託金の据置期間延長の効力を生じないとするのが、裁判所の考えです。
預託金の返金を希望するのであれば、預託金の据置期間の延長の同意書などが送られきても、安易に署名、押印などをしないで、返金を主張することです。
預託金の返金を請求するのであれば、内容証明郵便で返金請求することをお勧めします。
|