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  2023/05/30 01:21:15

不倫(不貞行為)、浮気の慰謝料請求

 1 不倫の慰謝料請求
 2 不倫の慰謝料のながれ
 3 不倫の慰謝料請求されている 
 4 不倫のトラブル

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1 不倫の慰謝料請求

そもそも、不倫とは? 不倫の定義
不倫は、法的には不貞行為といいます。
不貞行為とは、配偶者のある人が、自由意思で配偶者以外の異性と肉体関係をもつこと

自由意思で肉体関係をもつことされているのは、なぜ?
肉体関係が自由意思でない場合(奥さんが強姦された)には、奥さんには自由意思がないので不貞行為ではありません。ちなみに、強姦罪は客体が女性に限定されています。

異性と肉体関係をもつことされているのは、なぜ?
民法770条1項1号から推測されるに、夫婦は相互に貞操義務があります。
ようするに、配偶者以外の異性との肉体関係を持たない義務という義務です。

上記の不倫の定義から、デートしている、メールしているという関係だけでは、いわゆる「浮気」かもしれませんが「法律上の不貞行為」とはいえません。
プラトニック・ラブ(肉体関係のない純愛)でも、不貞行為とはいえません。時々、プラトニック・ラブのご相談もありますが、不貞行為とは言えないので慰謝料請求が訴訟(裁判)で認められるのは厳しいように思います。
内容証明で、相手に警告することも方法だとは思います。

不倫やめるように警告する。交際を止めるように警告する

不倫の請求の認められるためには、要件は

 不貞行為があること
つまり、配偶者に異性との肉体関係があることです。

 相手が、既婚者と認識していた、あるいは認識し得べき状況であった
不法行為に基づく損害賠償請求には、故意または過失が必要ですので、相手が既婚者と知っている場合や、既婚者と認識できる状況ということが必要です。

 婚姻関係(夫婦関係)が破綻していないこと
判例は、婚姻関係がすでに破綻した場合に、不倫(不貞行為)の慰謝料請求を認めていません。

 消滅時効にかかっていないこと
不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為のときから20年です。不法行為の損害および相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効にはかかりませんが、不法行為の損害および相手(加害者)を知らなくても、不法行為のときから20年で、消滅時効にかかります。

どちらかの期間がたてば、消滅時効が完成します。(民法724条)
消滅時効が完成したとしても、債権(不倫の慰謝料請求権)は当然に消滅するものでありません。
相手が消滅時効を援用しないと債権は消滅しません。
消滅時効の援用について

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誰に対して、不倫の慰謝料請求できるのか
不貞行為をした配偶者と、その不倫の相手の両者、それぞれに対して不倫の慰謝料請求することができます。

離婚しなくも慰謝料請求できるのか
離婚しなくても、不倫(不貞行為)の慰謝料請求はできます。
ただ、離婚した場合のほうが、不倫(不貞行為)慰謝料が高額になる傾向があります。

証拠がなければ慰謝料請求できないのか
証拠がなくても、慰謝料請求はできます。
相手がそれに応じて、不倫の慰謝料を支払ってくれればいいことですので。
ただ、証拠があるほうが、いろんな面で強いということはあると思います。

不倫の慰謝料の金額の相場は
裁判上は、50万円から300万円というのが多いです。
ただ、慰謝料は、心の損害ですので、具体的にはケースバイケースということになります。
慰謝料はいくらです、とは言いにくいです。

判例をみると以下の事情が、慰謝料の算定において、考慮されているように思います。

夫婦が離婚にいたるのか。
不倫の期間、程度、妊娠させたのか。
どちらが、不倫に積極的であったのか。

不貞行為の始まり、不倫関係の継続が男性(既婚者)の暴行脅迫である場合に、妻から不倫相手方の女性に対する慰謝料請求を否定した事例

夫が不倫関係において主導的役割を果たしていた場合に、妻から夫の不貞行為の相手方に対する慰謝料請求において、低額にすべきだと判断し。慰謝料の請求額を減額し150万円を認めた事例

妻が、夫の不貞行為の相手方の女性に対する慰謝料請求した場合に、この女性との不貞行為が原因で夫婦は離婚はしていないが、冷え切っているとして、 慰謝料200 万円を認めた事例

不貞行為の相手が、配偶者の意思決定を拘束したような場合でない限り、不貞あるいは婚姻破綻についての主たる責任は不貞行為をした配偶者にあり、不貞行為の相手の責任は副次的なものとみるべきであるとして、慰謝料の請求額を減額して 200 万円の慰謝料を認とめた事例



不倫がばれるきっかけ
 不倫をしている人は注意しましょう、意外とふとした事からばれます。
レシート
出張のホテルのレシート、がシングルではなくダブルだった
異性へのプレゼントのレシート
クレジットカード
クレジットの利用明細には、全部でてしまうので
メール
携帯のメールもばれるきっかけで多いですが、パソコンも多いです。
家族で共用の場合、履歴が残っていたリしますので。また、チャットの履歴というのも、あります。
携帯の履歴

いわゆるダブル不倫の場合の慰謝料請求
不倫相手も既婚者である場合は、不倫相手の配偶者から本人の配偶者に対して慰謝料請求をうける可能性があります。不倫相手の配偶者からすれば、不倫(不貞行為)には変わりはないので。
こういう状況では、実質的に金銭の循環になる可能性があります。

こちらから、不倫相手に慰謝料請求して、不倫相手の配偶者からは、本人の配偶者に慰謝料請求される。本人の夫婦間で、財布が別であれば、配偶者に慰謝料請求されるのは、知ったことではないという考えも成り立ちます。

また、離婚することになるのであれば、配偶者に慰謝料請求するのであれば、してくださいということにあると思います。配偶者に、お灸をすえるたいので、配偶者に慰謝料請求してほいいという方もいらっしゃいますが。

ダブル不倫で、不倫の慰謝料請求されたときに、こちらも不倫されたのだから、慰謝料請求してきた相手の配偶者に対して慰謝料請求できます。もっとも、相殺をすることは、できません。
相殺は、当事者間に債権が対立することが、必要です。いわゆるダブル不倫の場合には、不倫(不貞行為)の慰謝料請求は、相手の配偶者に慰謝料請求できるのであり、その慰謝料請求してきた相手に慰謝料請求できるものではないからです。相殺について

不倫相手に慰謝料請求したが、その慰謝料を結局、旦那が不倫相手に渡していた
不倫相手に慰謝料請求して、不倫相手が慰謝料を支払ってくれたのだけれども、実は、配偶者が立て替えていたという話は、時々あります。この場合は、違法とまでは言えないので、不倫相手にキチンと自分のお金をで支払えと言うのは、難しいです。

不倫があれば、すぐに離婚できるのか

一度、不貞行為があれば、すぐに離婚できるというものではありません。当事者が離婚に合意する協議離婚であれば、当事者が合意するので離婚ということになるのでしょうが、裁判離婚するには不貞行為が継続的・反復的であることが必要とされています。
また、裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができるとしています。(民法770条2項)

不倫相手にあげたものを返してもらいたい

配偶者が、不倫相手にあげたものを返してほしいといいう相談をうけることがあります。
相手が、返還に応じてくれるのであればいいですが、、法的に請求するのは、難しいです。
あげたということは、法的に贈与ですが、書面によらない贈与はいつでも取消す事ができますが、履行が終わりたる部分(相手に渡してしまった部分)については、取消すことができないとされているからです。(民法550条)

2 不倫の慰謝料のながれ

まずは、内容証明で請求する
いきなり、訴訟(裁判)という風にも考えがちですが、内容証明で請求して支払ってくれれば、問題ないので、まずは、内容証明で不倫(不貞行為)の慰謝料請求になると思います。
証拠があれば、相手も内容証明で慰謝料請求に応じることが多いです。
証拠がなくても、相手が不倫を認めて慰謝料の支払に応じてくれれば、問題はないです。

内容証明で請求するにしても、キチンと証拠をつくってから請求すると相手は、慰謝料の支払に応じやすいです。相手に連絡する前に、相手に会う前に、ご相談頂ければ、それぞれの状況に応じたアドバイスができますができるので、できましたら、ご自身が、行動する前に、ご相談下さい。
特に、はじめて、不倫相手に連絡をとるときは、重要ですので。

また、訴訟(裁判)となれば、弁護士さんということになるでしょうから、訴訟(裁判)費用と、慰謝料がとれるのかという問題になると思います。実際に、訴訟(裁判)にまでなるのは、少ないように思います。


調停をする

調停であれば、ご自身ですることも可能だと思います。

訴訟(裁判)をする

訴訟(裁判)は証拠で証明できなければ勝つことは難しいです。
また、訴訟(裁判)費用も必要になります。

3 不倫の慰謝料請求されている

まずは、おちつく
慰謝料請求されても、まずは、落ち着くことが大切です。動揺するお気持ちはわかりますが、動揺しても事態が好転するわけではないので、落ち着いて対応する事が大切です。
内容証明郵便が届いた場合の対応の仕方

不倫の慰謝料請求が、内容証明できたのであれば、法律家の名前があるのか確認する
法律家といえば、ちょっとビビルかもしれませんが、合法的な方法でくるので、ある意味安心です。

慰謝料請求が妥当な金額なのか、良く考える

相手から請求されている慰謝料が妥当な範囲といえるのか、落ち着いて良く考えてみることです。
内容証明郵便での請求にへの解答の書き方

示談書をキチンと書いてもらうこと、または、相手の示談書をキチンとチェックすること
慰謝料を支払うにしても、また、慰謝料を請求されないように、キチンと示談書を書いてもらうことが重要です。
ここで、キチンとしていないと、後々またトラブルになりかねません。せっかく示談するのですから、最後のつめもキチンとするようにしてください。

会社にばらすと脅されている
相手も、ばらしてしまえば、脅すネタがなくなるので、そう簡単に、ばらすことはです。
恐喝して金銭を要求するのは、恐喝罪になります。

強引に示談書をかかされた
強迫の状況下で、示談書を書かされたのであれば、強迫により示談書を取消すとの主張をするのも方法です。
とはいえ、軽率に示談書は、書かないほうがいいです。
強迫による取消しの主張

職場不倫で会社を辞めることを示談書にかいてしまった
あまり無茶な約束は、公序良俗違反で、無効になる可能性があります。(民法90条)
また、強引に書かされたのであれば、強迫により取消す方法もあります。

4 不倫問題のトラブル

不倫相手がなかなか別れてくれない
不倫相手が別れてくれずに、困っているいうご相談もときどきあります。
ストーカー 、つきまとい行為への対策

不倫相手を殴ってしまった
不倫をされたからといって、殴って良いものではありません。刑事事件になれば、傷害罪です。
刑事事件にならなくても、相手は、告訴する可能性もあるので、不倫(不貞行為)の慰謝料請求が難しくなります。
また、逆に傷害の慰謝料請求を受けることになる可能性があります。お気持ちは、わかりますが、できるだけ感情的にならないようにしてください。

会社にばらすと言って脅す
恐喝して金銭を要求するのは、恐喝罪になります。
不倫(不貞行為)の慰謝料請求するのであれば、合法的にすることをお勧めします。

職場不倫で会社を辞めることを書面させた
あまり無茶な約束は、公序良俗違反で、無効になる可能性があります。(民法90条)

強引に示談書をかかす
示談書を書かせばいいというものではありません。
強引に示談書を書かせば、後で強迫による取消しをうける可能性があります。こういうことを主張してくる場合は、大体の場合は、相手に法律家がついていることが多いので、不倫(不貞行為)の慰謝料請求が難しくなる可能性があります。
強迫による取消しの主張

ご自身で内容証明を書いて請求する
内容証明は、相手にかなりの心理的プレシャーをあたえます。
しかし、同時に、すべてが証拠としても残ってしまいます。内容証明の書きようによっては、強迫や名誉毀損になりえますのでご注意ください。特に、不倫相手の会社に内容証明をおくるのは、あまりお勧めできません。
相手に言質を取られると不倫(不貞行為)の慰謝料請求がやりにくくなるでしょうし。と、思いながらも、迫力のある文面にしたいということでしょうから、なかなか難しいとは思います
内容証明郵便の書き方、出し方、使い方



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