1 相殺のよる回収
相手に対しても、債権をもっていいれば相殺により回収しましょう。
相殺は、当事者間の債権、債務を対等額で消滅させるもので、相殺の範囲で実質的に債権を回収したことになります。
相殺は、自分の相手に対する債権さえ弁済期にあれば、相手の自分に対する債権が、弁済期になくても相殺をすることができます。
相殺の主張
また、自分の債権が消滅時効にかかっていても、時効の完成前に相殺できる状態にあるならば、相殺できます。 相殺をするのは、相殺すると言えばいいです。
しかし、後で争いにならないようにするためにも、相殺は、いつ相手に到達したのか、証拠に残る配達証明付きの内容証明郵便で通知するのがお勧めです。
契約の段階から、期限の利益喪失約款と
相殺予約を
つけておけば、安心です。
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期限の利益喪失約款とは
相殺をうける債権が差し押さえなどをうけたときは、相殺する債権について、期限の利益(弁済期まで弁済しなくてよい利益)を失い、直ちに弁済期が到来するという特約 |
相殺予約をつけておけば安心です。
相殺予約とは、相手方から自分に対する債権が差し押さえを受けた時点で、相殺の意思表示がなくても相殺されたものとする旨の特約です。 この特約により、自分の相手に対する債権が、差し押さえをうけた時に、実質的に回収できます。
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2 手形、小切手を切らせる
手形と小切手きらせせれば、かなりの心理的に大きいものを担保にとったといえるでしょう。手形と小切手を払えなければ、銀行取引停止になり、事実上倒産ということになります。
また、いったん会社を閉めてまた会社をしようとする人の中には、手形だけは払ってから会社を閉める人もいます。後に会社を始めるのに、銀行取引停止だけは避けておきたいからです。 |
3 相殺と債権譲渡
債権譲渡と相殺で、債権回収をしましょう。
あなたに、なかなか支払ってくれない太郎さんの債務者(花子さん)を探す。
花子さんと話合いをして、あなたの太郎さんの対する債権を花子さんに譲渡します。 花子さんは、もともとの太郎さんの対する債務と、あなたから譲渡された債権を相殺する。
以上で、太郎さんから、債権回収ができます。
ポイント
太郎さんの債務者の花子さんを探すこと。 (日ごろから、相手の取引先などの情報収集は大切に)
花子さんに、この作戦に応じてもらうには、花子さんにもお金を払う必要が出てきます。(太郎さんから、回収できないよりは、よしと考えましょう。)
花子さんも、太郎さんがあなたに支払わないにですから、資金繰りが悪いと考えるでしょうし、また、取引を停止する口実になると考えるでしょう。債権譲渡と相殺は、証拠の残る配達証明付きの内容証明郵便にすることをお勧めします。 |