|
・ |
債権譲渡は、債権の譲渡人から債務者に対して、債権譲渡の通知をしなければいけません。債権の譲受人から通知しても、法的には意味がありません。
債権譲渡の通知をする場合は、証拠が残るように内容証明郵便で債権譲渡の通知をしましょう。
内容証明郵便の書き方
債権譲渡をするということは、譲渡人の資金繰りが悪いからというのが多いでしょうから、債権の譲渡人が、債権を二重譲渡する可能性もあります。また、譲渡人の他の債権者と、後にトラブルになる可能性もあります。キッチリとリスクを回避するためにも、内容証明郵便で通知しましょう。
一番いい方法は、債権譲渡の契約のときに、内容証明の紙をもっていき、印鑑をおしてもらうことです。 債権譲渡の契約書もキチンとつくっておきましょう。 後に、譲渡人が、倒産したり、連絡がとれなくなったときに、譲渡人の他の債権者と、もめるもとになりかねません。
※債権譲渡禁止特約には、ご注意ください!(民法466条2項)
債権譲渡の承諾
債務者に、債権譲渡について、承諾をしてもらえれば、債権譲渡の通知はしなくてもよいです。ただ、この場合も、上で述べたように、譲渡人の二重譲渡に備えておく必要があります。(民法467条)
法律条文の読み方書き方
民法466条
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
民法467条
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
民法468条
債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
2 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 |
債権回収アドバイザー
|