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消滅時効とは、一定の期間、その権利を行使しないと、その権利が消滅してしまうというものです。
一定の期間が過ぎても、当然に消滅するのではなく、その時効の利益を受ける人が、時効の利益をうけることを言わなければ(時効の援用)、権利は消滅しません。(民法145条)
消滅時効の期間がすぎても、当然に債務が消滅するものではありませんので、債務者がお金を支払えばお金を返してもらえます。
消滅時効のポイント
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消滅時効の起算点は、期限の到来したときから計算します。 例外もあります。 |
| A |
消滅時効が完成すれば、途中の遅延損害金を支払う必要はない。(民法144条) |
| B |
時効は、あらかじめ放棄できません。
お金を借りる時に、将来、消滅時効を援用しないという約束をしても法的に無効です。(民法146条) |
| C |
消滅時効を主張して、支払いを断る場合はキッチリと証拠の残る内容証明郵便にしましょう。
消滅時効は、時効の援用(主張)が大切です。 |
| D |
相手に消滅時効を主張されても、相殺により、時効債権を回収できます。(民法508条) |
| E |
相手に債権譲渡されても、消滅時効を援用できます。(民法468条) |
消滅時効になっていても、回収する方法
消滅時効は、消滅時効の援用(その時効の利益をうける人が時効の利益をうけるということを言う)しなければ消滅しないというのがポイントです。
時効が完成したから当然に消滅するものではありません。よって、消滅時効になっていても請求することはできます。
消滅時効になっていても、相手が債務を承認すれば、消滅時効の援用をできなり、債権を請求して回収することができることになります。債務の承認行為は、時効が中断事由になります。
消滅時効が完成(消滅時効の期間が経過するということ)しても、債務は当然に無くなるわけではなく、消滅時効を援用しないといけません。
時効の利益をうけることを言わなければ(時効の援用)、権利は消滅しません。(民法145条)
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時効の中断とは、それまで進行してきた時効の期間が、振りだしに戻ることです。(民法147条)
具体的には、差押、仮差押、仮処分、債務者の承認、訴訟の提起、支払督促などがあります。
口頭や、請求書で、請求した場合、その後の6か月以内に、差押、仮差押、仮処分、訴訟の提起、支払督促すれば、6か月間、時効を延ばすことができます。延ばすことができるのは、一度きりです。
口頭や、普通郵便ですと、証拠が残りません。証拠の残る内容証明郵便で、時効の中断をすることです。
飲食店のつけ、ビデオ・CDなどレンタル料
飲食費、宿泊費 |
1年 |
売掛金 給料、塾などの月謝 離婚による財産分与 |
2年 |
不法行為による損害賠償、慰謝料 離婚の慰謝料 請負代金
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3年 |
家賃、地代 商行為による債権 退職金
消費者金融(サラ金)からの借り入れ(5年ではない場合もあります) |
5年 |
判決で確定した債権 個人間のお金の貸し借り 個人間の売買代金 |
10年 |
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