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調停とは、裁判官、民間人の調停委員、当事者が和解に向けて話合うというものです。
メリット
訴訟より精神的にも、手続き的にも楽である。
当事者の和解を前提とするので、自分たちの実情に沿った内容になる。
二人の合意にもとずいたものなので、相手が、任意に履行してくれることが期待できる。
和解が成立すれば、強制執行することができる。
費用も、数千円と安いです。
デメリット
当事者が合意しなければ、成り立たない。⇒時間の無駄になる。話合いの余地がない相手には意味がない。
場所は、相手の住所地の裁判所になる。
調停のお勧めの場合
相手に話し合いの余地がある。
第三者、特に裁判官をまじえて、話合いをしたい。 相手とは、今後も付き合いたいので、裁判はしたくないし、裁判で関係を悪化させたくない場合。
調停の効果
調停で和解が成立すれば、確定判決と同じ効力があります。
調停の和解にもとづいて強制執行することができます。 |
債権回収アドバイザー
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