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@内容証明の受取拒否 受取拒否
受取拒否の場合は、受取拒否と書かれて戻ってきます。
内容証明郵便を受取拒否されても、法的には、相手に届いたことになります。
よって、債権譲渡の通知、契約解除の通知、賃料減額請求の通知の法的な効果は、キチンと生じます。
また、受取拒否ということは、宛先不明ということではないので、相手は少なくとも、その住所の住んでいるということです。
A相手が、内容証明を取りに来ない 保管期間経過
内容証明郵便は、書留ですので、受取に相手のハンコが必要です。
ですので、相手が留守ですと、「1週間以内に受取に来てください。」という紙を、相手が受け取る事になります。ここで、誰からの内容証明郵便かがわかるので、受取に来ないことが、多々あります。
内容証明は、少なくとも良い事が書いてあるのではにので、わざわざ受取にこないこともあります。
保管期間経過の場合は、原則として内容証明郵便は、相手に届いたことになりません。
ここで、自分(通知人)の名前をださないようにする為に、代理人によって、内容証明郵便をだしてもらうことも、方法です。
また、不在ということは、宛先不明ということではないので、相手は少なくとも、その住所の住んでいるということです。
B戻ってきた内容証明は?
内容証明郵便が、受取拒否や、相手が取りに来ないために、戻ってきた場合は、その内容証明郵便のピーを相手に郵便で送るのも方法です。せっかく書いたのですし、相手に内容証明郵便の文面を見せたいのであれば、普通郵便で送れば、相手が内容証明郵便の文面を見ることになるでしょうから。
とくに、内容証明郵便で、相手にプレッシャーをかけたい場合であればです。
普通郵便にするのか、簡易書留か、配達記録をつけるのかは、お好みで。
C内容証明郵便が戻ってくる主な理由
受取拒否
転居先不明で配達できません
あて所に尋ねあたりません
保管期間経過 |
債権回収アドバイザー
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