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ポイント |
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60万円以下の金銭の支払いに利用できる。 |
A |
証拠は、その日に取り調べられる証拠に限られる。 |
B |
場所は、相手の住所地の簡易裁判所です。金銭債権の場合は、あなたの(債権者)の住所地の簡易裁判所でもすることが可能です。 |
C |
ただし、被告が望めば、通常の裁判になります。
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裁判といっても、テーブルを囲んで行うのが多いです。精神的にも楽だと思います。
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少額訴訟は、その日だけですので証拠の準備は、万全にしておきましょう。証拠がなければ、内容証明郵便で作りましょう。
内容証明の書き方、出し方、使い方
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内容証明郵便では、動じなかった相手も、裁判所からの訴状が届くとさすが動揺します。勝てる見込みがないなら、この時点で、素直に相手が払ってくれる場合もあります。
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相手が裁判に出頭しなければ、あなたの勝訴になる可能性が高くなります。
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被告が望めば、通常の裁判になるので、相手が普通の裁判を望むのかどうかがポイントになります。証拠があるのか、あなたが有利なのか、相手の性格などを考慮して、小額訴訟を選択することをお勧めします。
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解からないことは、裁判所に聞くのが早いです。
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