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少額訴訟は、早い、簡単、安いということが特徴です。
少額訴訟は、たった1日の1回の裁判で判決がでるというものです。
手続きも簡単で、自分でできます。
簡易裁判所に、定型の用紙を用意してくれている場合がありますので問い合わせてみましょう。
一万円程度の費用ですることできます。くわしくは、簡易裁判所にお問い合わせ下さい。
ポイント
60万円以下の金銭の支払いに利用できる。
証拠は、その日に取り調べられる証拠に限られる。
場所は、相手の住所地の簡易裁判所です。金銭債権の場合は、あなたの(債権者)の住所地の簡易裁判所でもすることが可能です。ただし、被告が望めば、通常の裁判になります。
裁判といっても、テーブルを囲んで行うのが多いです。精神的にも楽だと思います。
少額訴訟は、その日だけですので証拠の準備は万全にしておきましょう。証拠がなければ、内容証明郵便で作りましょう。
内容証明郵便では、動じなかった相手も裁判所からの訴状が届くとさすが動揺します。勝てる見込みがないなら、この時点で、素直に相手が払ってくれる場合もあります。
相手が裁判に出頭しなければ、あなたの勝訴になる可能性が高くなります。
被告が望めば、通常の裁判になるので、相手が普通の裁判を望むのかどうかがポイントになります。キッチリした証拠があるのか、あなたが有利なのか、相手の性格などを考慮して、小額訴訟を選択することをお勧めします。
解からない事は、裁判所に聞くのが早いです。
お近くの裁判所を探す場合は、こちらご利用ください。 |
140万円以下の金銭のトラブルは、簡易裁判所で裁判をします。
名前のように、手続きは簡易になっています。 大体のトラブルに関しての訴状について、定型の用紙があります。しかも、記入例がついているのでとても便利です。
簡易裁判所に、電話して「本人で訴訟をしたい、こういうトラブルなんだ」、と言えば、手続きについて教えてくれます。 裁判所だからとおっくうがらずに、きいてみることをお勧めします。
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債権回収アドバイザー
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