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相殺は、当事者間の債権、債務を対等額で消滅させるもので、その範囲で実質的に債権を回収したことになります。相殺をするには、相殺すると言えばいいです。
しかし、後で争いにならないようにするためにも、相殺は、いつ相手に到達したのか、証拠に残する配達証明付きの内容証明郵便で通知してください。 取引先の資金繰りが悪化している場合など、危険な兆候が見られたときには、相殺により、すぐに、売掛金を回収しましょう。
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ポイント |
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相手の同意はいらない。(民法505条) |
| A |
時効にかかった債権でも、相殺できる。(民法508条) |
| B |
消滅した範囲で、金利など払わなくてよい。(民法506条2項) |
| C |
自分の債権さえ、弁済期(期限が)到来していればよい。期限の利益喪失約款をつけていれば、期限が到来していなくても、相殺できる。(民法505条) |
| D |
債権譲渡の通知をうけとっても、相殺できます。(民法468条)このような場合は、早く相殺すべきでしょう。 相手が、資金繰りが悪いから、他の債権者が債権を譲り受けた可能性が高いからです。 |
| E |
不法行為によって生じた債権を、相殺を受ける債権としては、相殺はできません。(民法509条) |
期限の利益喪失約款
相殺をうける債権が差し押さえなどをうけたときは、相殺する債権について、期限の利益(弁済期まで弁済しなくてよい利益)を失い、直ちに、弁済期が到来するという特約
相殺予約
相手方から自分に対する債権が差し押さえを受けた時点で、相殺の意思表示がなくても相殺されたものとする旨の特約です。この特約により、自分の相手に対する債権が、差し押さえをうけた時に、実質的に回収できます。
相殺禁止特約や、相殺の許されない場合(差し押さえ、質権の設定)のご注意ください。 |
民法468条
債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
2 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
民法505条
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
民法506条
相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
民法507条
相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
民法508条
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
民法509条
債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
民法510条
債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
民法511条
支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。 |
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