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ポイント |
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金銭やその他の代用物、有価証券などの請求するもであること。 |
A |
相手に、キチンと支払督促が届くこと。住所が分からないと使えない。 |
B |
場所は、相手の住所地の簡易裁判所です。 |
C |
ただし、被告が異議を申立てれば、通常の裁判になります。
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※ |
内容証明郵便では、動じなかった相手も、裁判所からの、支払督促が届くとさすが動揺します。勝てる見込みがないなら、この時点で、素直に相手が払ってくれる場合があります。
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※ |
相手が争うようであれば、普通の裁判になりますのであまり意味がありません。相手を考えて支払督促を使うことをお勧めします。支払督促は、債務の存在自体は相手も争っていないが、なんだかんだ言って支払わない債務者の財産や債権を、早く差押するのには、非常に便利です。
また、訴訟になっても、こちらが明らかな有利であれば、相手も異議を申し立てにくいでしょうから、こうような場合にもお勧めです。
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解からないことは、裁判所に聞くのが早いです。
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