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支払督促は、早い、簡単、安い、裁判をしなくてよいというものです。
裁判所(裁判所書記官)がする厳しい請求書みたいなもので、強制執行までできます。
支払督促は、債権者からの申立てをうけて簡易裁判所が支払いの命令をだしてくれるというものです。
裁判所は、証拠調べや相手に事情を聞くことをせず、書面がキチンとなっているのか確かめるだけです。
強制執行まで、早ければ、二ヶ月かからずにできます。
頑張ればご自分でもできます。
費用は、通常の訴訟の手数料の半額と切手代が数千円です。くわしくは、簡易裁判所にお問い合わせ下さい。
ポイント
金銭やその他の代用物、有価証券などの請求するもであること。
相手に、キチンと支払督促が届くこと。住所が分からないと使えない。
場所は、相手の住所地の簡易裁判所です。
ただし、被告が異議を申立てれば、通常の裁判になります。
内容証明郵便では、動じなかった相手も、裁判所から支払督促が届くとさすが動揺します。
勝てる見込みがないなら、この時点で、素直に相手が払ってくれる場合があります。
相手が争うようであれば、普通の裁判になりますのであまり意味がありません。
相手を考えて支払督促を使うことをお勧めします。
支払督促は、債務の存在自体は相手も争っていないが、なんだかんだ言って支払わない債務者の財産や債権を早く差押するのには、非常に便利です。
また、訴訟になっても、こちらが明らかな有利であれば、相手も異議を申し立てにくいでしょうから、こうような場合にもお勧めです。
解からない事は、裁判所に聞くのが早いです。
お近くの裁判所を探す場合は、こちらご利用ください。
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支払督促の申立
相手は、支払督促の正本送達後、2週間を過ぎれば、異議申立ができなくなります。異議申立があれば、通常の裁判に移行します。
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仮執行宣言の申立
支払督促正本が相手に送達されて2週間後から、30日以内に仮執行宣言の申立をすれば、仮執行宣言がでます。仮執行宣言がでれば、強制執行ができます。
相手は、仮執行宣言付きの支払督促の送達から、2週間以内は、異議申立てができます。 |
債権回収アドバイザー
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