@話し合い、交渉をする
話し合い、交渉は、費用も時間もそれほどかかりませんので、一番お勧めの方法です。
よって、話合いで合意できないか、話し合ってみましょう。
また、小額の場合や、自分にも不利な点などがある場合には交渉で決着させるようにするのがお勧めです。
交渉するときは、交渉がうまく進むように妥協点も考えておくことです。あまり、相手を追いこんでも、相手も人間ですから、「はい、そうですか。」とは言いにくいものです。相手の事情も考慮して、分割にする、金利を減免、あるいは、免除、などの提案をして交渉をまとめるようにしましょう。
妥協することに、納得がいかないかもしれませんが、法的措置の費用、時間などを考えるとある程度妥協するのも方法です。
交渉がまとまれば、文書にして署名してもらいましょう。文書にして、署名したということは少なからず、相手には心理的な圧力になるものです。後々の、トラブルの防止にも役立ちます。 公正証書とは
妥協点が見出せず、交渉がまとまらない場合にも手ぶらで帰るのではなく、たとえ1000円でも、入金してもらうことです。
相手が、債務を支払ったことにより、消滅時効を中断することができることになります。消滅時効の期間短いものがおおいので注意が必要です。相手に支払ってもらったときも支払いがあったことを、キチンと文書にしておきましょう。消滅時効とは
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A話し合い、交渉も当事者だけ難しい
話し合い、交渉でも当事者だけでは難しいという場合は、簡易裁判所の調停という制度があります。
当事者に、話し合いの余地があるのであれば利用するのも方法です。調停で合意できれば、調書になり、強制執行までできるというメリットがあります。
また、調停で合意したということで、相手も任意に実行してくれる可能性が高くなります。
民事調停とは
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B交渉も、うまくいかない。交渉の余地がない。
内容証明郵便で請求する 内容証明郵便の書き方
内容証明郵便での請求の結果、相手が話し合いを望んでくれば、相手と交渉する。
あるいは、簡易裁判所で調停をする。民事調停とは |
C内容証明でも、相手が支払わない。 相手が、債務の存在を争っていないのであれば、支払督促がお勧めです。
支払督促とは
相手が、何もいってこないのであれば、小額訴訟、あるいは訴訟(本人訴訟)で対応する。
少額訴訟とは |