法定相続分とちがう遺産分割協議も、相続人全員が合意すれば有効です。 よって、相続人全員が合意するのであれば、法定相続分と異なる遺産分割もすることができます。
遺産分割協議は、相続人が全員参加しなければいけません。その上で合意しなければなりません。独りでも相続人を除いた遺産分割は、無効になります。 話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作りましょう。
不動産の登記に必要になりますし、後々のトラブル防止になります。
特に、後で遺産が見つかった場合などはトラブルになりやすいので、二回も遺産分割の話し合いをする
必要のないように、遺産分割協議書を作っておくのがおすすめです。
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