内縁の妻に、相続権はない
内縁の妻は、法律上の配偶者ではないので、相続権はありません。婚姻届を提出していない(法律上の妻でないと)と、
相続権はありません。ただし、家を借りている権利(賃借権)は、相続できます。
対策
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生きているうちに、婚姻届を書いて提出する。 法律上の配偶者になる。
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A |
遺言をしてもらう。
相手に、推定相続人がいる場合は、遺留分に反しないように気をつける。
遺留分とは
ただし、遺言は、昨日かいた遺言でも、今日、新たに書けば今日の遺言が優先されるので、遺言を書いてもらってもそれで安心と言うわけではないです。
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B |
贈与(死因贈与)契約にする。遺留分に反しないように気をつける。
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相手に相続人がいない場合は、相続財産の一部または全部をもらえる場合があります。 |