遺言が優先されますので、法定相続分の反した遺言も有功です。
しかし、残された遺族のために遺留分を最低の保証として、法(民法)は遺留分を認めています。法定相続分に反した遺言がされた場合でも、遺留分までは奪うことはできません。
ただ、遺留分に反した遺言も、一応有効です
遺留分は、遺留分を侵害された相続人から遺留分を返せという遺留分減殺請求をしないといけません。遺留分はいわないともらえないものなのです。
ですので、兄弟以外の相続人が遺留分減殺請求をしない限り、遺留分を取り戻されず、結果、遺留分に反する遺言の内容が実現できることになります。
よって、遺留分減殺請求をしなければ、遺留分をもらうことができなくなります。
遺留分を侵害された遺言であれば、遺留分減殺請求をするのも方法です。
遺留分減殺請求の時効が1年ということにも注意しましょう。
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