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2023/10/03 09:44:53
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 非嫡出子の相続分は半分になる


非嫡出子とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子供のことを言います。

非嫡出子は、嫡出子の相続分の半分ということになります。

非嫡出子が、親の相続で、子供として相続する場合。
非嫡出子が、兄弟の相続で、兄弟として相続する場合があります。


ただ、非嫡出子も、準正があれば、嫡出子になります。

準正とは、父親、母親に婚姻(結婚)によって、非嫡出子を、嫡出子に昇格させるものです。




民法第900条  法定相続分
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。


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