現物分割
遺産をそのままの形でわける方法です。
換価分割
遺産を売却して、金銭にかえて、その金銭をわける方法です。
代償分割
相続人の誰かが、遺産を取得して、その相続人がその他の相続人に、相続分に応じた金銭を支払うという分け方です。
共有分割
遺産を相続人の何人かで、共有にする分け方です。
遺産分割は相続人の間で話し合います。
話し合いで、まとまらなければ、調停、審判ということになります。
遺産分割がまとまれば、遺産分割協議書を作りましょう。遺産分割協議所は、不動産を相続登記するときに必ず必要になります。
遺産分割協議書 |