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特別受益とは
生きているうちに、被相続人(亡くなった人)から特別の援助を受けた場合(商売の資金援助、マイホーム資金など)に、これを無視して、相続分を計算するのは、不公平になります。
そこで、生きている間にもらった分は、相続分の前渡しとして、計算します。
具体的には
相続される人(被相続人)には、奥さんと、長男と次男がいるとします。
長男にのみ、生きている間に、マイホーム資金として1000万円を贈与していて、次男には、贈与はなっかたとします。
そして、遺産が、3000万円だった場合、3000万円に1000万円を足した、4000万円を分割する相続財産として、遺産分割します。
これを、法定相続分でわけると、奥さんが二分の一の2000万円、長男が四分の一の1000万円、次男が四分の一の1000万円となります!しかし、ここで、長男が1000万円をマイホーム資金として、提供を受けていたので、これを差し引きます。よって、長男の相続分は0円ということになります。特別受益分が最後に差し引かれます。
法定相続分とは 法定相続人とは
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特別受益の決め方
相続人同士の話し合いによります。
しかし、話し合いが、まとまらない場合は家庭裁判所の調停によります。
寄与分とは |
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