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2023/10/03 08:50:54
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 相続の単純承認 単純相続

単純承認とは
被相続人(亡くなった人)のすべてを相続する(プラス財産も、マイナス財産も)というものです。
被相続人(亡くなった人)のプラス財産(預金など)とマイナス財産(借金)を無制限に相続するというものです。多額の借金があれば、相続人が自腹をきって払わなければなりません。
 


単純承認は、各相続人が単独でできます。


 相続の限定承認 限定相続

限定承認とは

被相続人のプラス財産(預金など)の範囲内で、マイナス財産(借金)を相続するというものです。いわば、条件付の相続といえるものです。

後で、実は多額の借金があった場合でも限定相続しておけば、相続財産のプラス財産 (預金など)の範囲内で支払えばいいので相続人が自腹をきることはしなくていいです。

限定承認は、相続人全員が足並みをそろえて、相続人全員で限定承認しなければいけません。各相続人が、単独ではできません。



限定承認、相続放棄の仕方
相続開始を知ったときより、三ヶ月以内に家庭裁判所に届けます。
三ヶ月を過ぎると、単純承認したものとされてしましますので注意してください。


相続放棄の場合は、各相続人が単独で、限定承認の場合は、相続人全員でします。

注意点
気をつけるのは、三ヶ月過ぎなくても相続人が財産の処分したりすれば、単純承認とされます。
また、限定承認、相続放棄をしても、相続財産の一部を消費したり隠したりすれば単純承認とされます。



 相続の放棄 相続放棄

相続の放棄とは
すべての財産を相続しないというものです。

相続放棄は、各相続人が、単独でできます。

相続放棄は、代襲相続にはなりません。
代襲相続とは

限定承認、相続放棄の仕方
相続開始を知ったときより、三ヶ月以内に家庭裁判所に届けます。
三ヶ月を過ぎると、単純承認したものとされてしましますので注意してください。


相続放棄の場合は、各相続人が単独で、限定承認の場合は、相続人全員でします。

注意点
気をつけるのは、三ヶ月過ぎなくても、相続人が財産の処分したりすれば、単純承認とされます。
また、限定承認、相続放棄をしても、相続財産の一部を消費したり、隠したりすれば単純承認とされます。


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