| 遺産分割協議書は、必要になる |
遺産分割協議書は、遺言などがない場合は、不動産を相続登記するときに必要になります。
遺産分割協議は、相続人全員で話し合います。
遺産分割協議が、話し合いでまとまらなければ、調停、審判ということになります。
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| 遺産分割協議書をつくるメリット |
@後日の争いの防止
A新たな遺産が見つかったときの方法を決めておく
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| @について |
後々、「あのときはどうだった」、「いや、こうだった」と言うふう、親族間で紛争になりかねません。
キチンと書面にしておくことが、後々の争いの防止になります。
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| Aについて |
新たな遺産が見つかったとき、また遺産分割の話し合いをするのは、なにかと大変です。忙しい中を、また相続人全員が集まって時間を使って気まずい思いをすることになりかねません。
遺産分割協議書に「新たな遺産が見つかった場合は、妻がこれを取得する」というような文言があれば、新たな遺産が見つかっても、気が楽です。
キッチリ話し合いをしたいうのであれば、「相続人全員であらためて協議する」と書くのがおすすめです。
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| 遺産分割協議のポイント |
遺産分割協議は、相続人(包括受遺者を含む)全員でしないと、一部の相続人、包括受遺者を除いたして、遺産分割協議は無効になります。
また、一度した遺産分割協議は、原則としてやり直しがききませんので注意しましょう。
また、相続人に未成年者がいる場合には、法定代理人(親)と未成年者の利益が対立する場合には、法定代理人(親)が、未成年を代理することはできません。親と子供の利益が対立して、適切な代理が期待できないからです。
このような場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらわなければいけません。
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| 遺産分割協議書を作成の仕方 |
書き方は、自由です。手書きでも、ワープロでもいいです。
誰が、どの財産を相続するのかを明確に書きましょう。不動産の場合は、登記簿謄本(全部事項証明)の記載どおりに書きましょう。新たな遺産が見つかったときの方法を決めておきましょう。
各相続人が、署名、押印します。キチンと署名は自署してもらうこと。印鑑は実印がいいです。
遺産分割協議書は相続人の人数分つくること。各自、一通づつ保管するのが、争いの防止に役立ちます。 |