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寄与分とは
相続人の中に、被相続人(亡くなった人)の財産に貢献した人がいる場合に、これを無視して相続分を計算するのは不公平になります。
そこで寄与分を相続財産から除いて計算します。
具体的には
被相続人(亡くなった人)には、奥さんと、長男と次男がいるとします。
長男と奥さんは、被相続人(亡くなった人)の商売を手伝い、500万円ずつの寄与分、合計1000万円の寄与分があるとします。
そして、遺産が、2000万円だった場合、2000万円から1000万円ひいた、1000万円を分割する相続財産として、遺産分割します。
これを、法定相続分でわけると、奥さんが二分の一の500万円、長男が四分の一の250万円、次男が四分の一の250万円となります。
しかし、ここで、奥さんが寄与分の500万円を足した1000万円、長男が寄与分の500万円を足した750万円をうけとります。寄与分を最後に上乗せします。
法定相続分
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寄与分の決め方
相続人同士の話し合いによります。
しかし、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停になります。
特別受益 |
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