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相続欠格とは
法律のきめている悪いことをした場合(相続欠格事由)に、法律上、当然に相続人の資格を剥奪されることです。
法律上、当然に相続人の資格を剥奪という厳しいものです。
相続される人(被相続人)が、かわいそうだから、遺言で相続欠格者に相続させるとしても認められません。
相続欠格事由とは
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故意に被相続人、先順位、同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者
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| A |
被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴、告発をしなかった者
ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族(子、孫、親、祖父、祖母)であった場合は、例外です。
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| B |
詐欺、強迫により被相続人の遺言作成、取り消し、変更を妨げた者
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| C |
詐欺、強迫により被相続人の遺言作成、取り消し、変更をさせた者
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| D |
被相続人の遺言書を偽造、変更、破毀、隠匿した者 |
相続欠格になっても、代襲相続はできます。
代襲相続とは |
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