遺産相続遺言相談センター

遺産相続の相談 公正証書遺言の書き方

遺産相続の相談 相続登記のための遺産分割協議書の作成 法定相続人の範囲、相続手続きの相談
相続放棄の手続き、代襲相続、遺留分のご相談などの相続問題の相談
遺産分割協議書の作成、公正証書遺言、自筆証書遺言の作成、相続問題(遺贈、死因贈与契約)の相談

2023/05/30 01:35:01
スポンサード リンク スポンサード リンク
トップページ
遺産相続遺言相談センター
無料相談
相談の多い質問例

法定相続分 法定相続人
相続の遺留分 
遺留分減殺請求権
相続廃除
相続欠格 相続欠格事由
単純承認
限定承認 相続放棄手続き
代襲相続 代襲相続人
特別受益
寄与分
遺産分割の方法
遺産分割協議書

公正証書遺言 遺言の種類
遺言を書くメリット
遺言できること
遺言の取消し
遺言が二つみつかった場合
遺言は、いつでも取消すことができまる
相互リンク募集中

  遺産相続、遺言の無料相談は、こちらです 


 遺留分とは(いりゅうぶん)

遺留分とは

民法が相続人に保証している一定割合の財産です。
相続される人(被相続人)は、原則として、自由に遺言することができます。
しかし、全財産を愛人に譲るとか、ある一人の子供のみ譲るという遺言をすると、残された家族は生活に困るということになります。
そこで、最低限度の相続財産を遺族に保証しています。これが遺留分です。
遺留分は、当然に貰えるものではなく、遺留分減殺請求をしないといけません。

兄弟姉妹には、遺留分はない
遺留分は、子供、配偶者、親にはありますが、兄弟にはありません。
遺留分は下記の表の通りです。複数の相続人がいる場合には、法定相続分で割って計算します。遺留分は、法定相続分の半分になります。

法定相続分とは


具体例
お父さんが亡くなって、子供二人と、お母さん(お父さんからすれば、配偶者)が相続する場合の遺留分は下記のようになります。

お母さん 4分の1  
2分の1(遺留分)×2分の1(法定相続分)

子供それぞれが 8分の1  
2分の1(遺留分)×2分の1(法定相続分)×2分の1(子供の数)
相続人が親(祖父、祖母)のみの場合 3分の1
相続人が配偶者と子(孫)の場合
配偶者と親(祖父、祖母)の場合
2分の1

注意点

遺言と遺留分の関係では、遺留分に反する遺言もすることができます。
遺留分に反した遺言も当然に無効にはならず、遺留分減殺請求の対象になるにすぎません。

遺留分は、遺留分を侵害された人(相続人)が、遺留分減殺請求遺留分を返せと言わなければなりません。
これを遺留分減殺請求(いりゅぶんげんさいせきゅう)と言います。



遺留分減殺請求とは 遺留分減殺請求の消滅時効
遺留分は相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときより1年以内に、贈与などを受けて遺留分を侵害している相手方に請求しなければなりません。
この請求することを遺留分減殺請求といいます。また遺留分減殺請求は、相続開始のときより、10年で消滅します。

必ず、内容証明で、遺留分減殺請求をすること。
遺留分減殺請求は、配達証明付き内容証明ですることをお勧めします。
遺留分を主張するようになるということは、もうすでに親族間の争いの状態といえます。
内容証明でキチンと証拠にしておかなければ、後に、遺留分減殺請求をしたのかどうかで争うことになりかねません。
遺留分減殺請求をして、相手が返還してくれればいいですが、交渉しても話しがまとまらないのであれば家庭裁判所で調停、審判ということなります。


法定相続人 代襲相続 遺留分減殺請求

寄与分 特別受益 相続放棄手続き


 相談の多い相続問題の相談例


遺言とちがう遺産分割は有効なのか

法定相続分に反する遺言は有効なのか

法定相続分とちがう遺産分割は有効なのか

胎児は相続できるのか

養子は、実の親と養親を相続できるのか

借金は相続しなければいけないのか

遺産分割協議では、親は未成年の子を代理することができません

非嫡出子の相続分は半分になる

内縁の妻は相続できるのか

遺言書を見つけたときは、どうするのか






運営サイト
産業廃棄物許可ネット 離婚問題相談アドバイザー 不倫問題相談アドバイザー
不動産クーリングオフアドバイザー クーリングオフアドバイザー 遺産相続遺言相談センター
内容証明郵便アドバイザー 債権回収アドバイザー 消滅時効援用アドバイザー