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遺留分とは
民法が相続人に保証している一定割合の財産です。
相続される人(被相続人)は、原則として、自由に遺言することができます。
しかし、全財産を愛人に譲るとか、ある一人の子供のみ譲るという遺言をすると、残された家族は生活に困るということになります。
そこで、最低限度の相続財産を遺族に保証しています。これが遺留分です。
遺留分は、当然に貰えるものではなく、遺留分減殺請求をしないといけません。
兄弟姉妹には、遺留分はない
遺留分は、子供、配偶者、親にはありますが、兄弟にはありません。
遺留分は下記の表の通りです。複数の相続人がいる場合には、法定相続分で割って計算します。遺留分は、法定相続分の半分になります。
法定相続分とは
具体例
お父さんが亡くなって、子供二人と、お母さん(お父さんからすれば、配偶者)が相続する場合の遺留分は下記のようになります。
お母さん 4分の1
2分の1(遺留分)×2分の1(法定相続分)
子供それぞれが 8分の1
2分の1(遺留分)×2分の1(法定相続分)×2分の1(子供の数)
相続人が親(祖父、祖母)のみの場合 |
3分の1 |
相続人が配偶者と子(孫)の場合
配偶者と親(祖父、祖母)の場合 |
2分の1 |
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注意点
遺言と遺留分の関係では、遺留分に反する遺言もすることができます。
遺留分に反した遺言も当然に無効にはならず、遺留分減殺請求の対象になるにすぎません。
遺留分は、遺留分を侵害された人(相続人)が、遺留分減殺請求遺留分を返せと言わなければなりません。
これを遺留分減殺請求(いりゅぶんげんさいせきゅう)と言います。
遺留分減殺請求とは 遺留分減殺請求の消滅時効
遺留分は相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときより1年以内に、贈与などを受けて遺留分を侵害している相手方に請求しなければなりません。
この請求することを遺留分減殺請求といいます。また遺留分減殺請求は、相続開始のときより、10年で消滅します。
必ず、内容証明で、遺留分減殺請求をすること。
遺留分減殺請求は、配達証明付き内容証明ですることをお勧めします。
遺留分を主張するようになるということは、もうすでに親族間の争いの状態といえます。
内容証明でキチンと証拠にしておかなければ、後に、遺留分減殺請求をしたのかどうかで争うことになりかねません。
遺留分減殺請求をして、相手が返還してくれればいいですが、交渉しても話しがまとまらないのであれば家庭裁判所で調停、審判ということなります。 |
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