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2023/10/03 09:26:31
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 遺言の種類、書き方

何歳から遺言できるのか
遺言を書けるのは、15歳からです。


遺言のポイント
遺言は、新しい遺言が優先されます。よって、遺言を取り消す場合は、新しい遺言を書けば古い遺言を取り消すことができます。
また、遺言で、相続分の指定や、遺産分割方法の指定や、遺贈する場合には、遺留分に注意しましょう。遺留分に反する事になれば、遺留分減殺請求の対象になります。

遺留分とは

法定相続分に反する遺言は有効なのか


遺言には、三種類がある
遺言には、自筆証書遺言と、公正証書遺言と、秘密証書遺言の、三種類があります。


自筆証書遺言とは
全文を自筆します。ワープロはダメです。日付、遺言者の住所、氏名、押印が必要です。不動産は、登記簿謄本の記載のとおり正確に書きましょう。日付は、「吉日」などとかかないで、キチンと日を書くことです。印鑑は認めでもOKです。遺言は、一人一人別にかいて、一緒に書かないこと。
秘密を保ちたいなら、封印をしましょう。

自筆証書遺言は、なんといっても、秘密をたもてるのが、メリットです。ただ、方式に違反して(ワープロでかいた、日付がなかった)遺言が無効になる可能性がありますので、注意してください。
書き間違えた場合、訂正する方法もありますが、あまりお勧めできません。書き直すのが一番です。


公正証書遺言とは
証人二人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言を口述し、公証人がこれを書きとって公正証書遺言をさくせいするもの。遺言者本人は実印、印鑑証明が必要ですが、証人は認印でもかまいません。

公正証書遺言は、遺言したことと、遺言の内容が明確であることがメリットです。また、公証人役場で保管してくれ、家庭裁判所の検認の必要がないのがメリットです。ただ、遺言をしたこと遺言の内容の秘密が保ちにくいという欠点があります。また、財産に応じて公証人の手数料を払わなければなりません。


裁判所の検認
公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所に検認をしなければなりません。
また、公正証書遺言以外の封印してある遺言書は、家庭裁判所で開封しなければいけません。


遺言を書くメリット   遺言できること     遺言の書類、書き方


自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
費用 ほとんどなし 公証人の手数料 公証人の手数料
保管の方法 自分で保管 原本を公証人役場で保管 自分で保管
開封の方法 すぐには、開封できず、家庭裁判所の検認が必要 見つけた時点で開封できる すぐには、開封できず、家庭裁判所の検認が必要
偽造、紛失のおそれ 偽造、発見されない可能性がある。 ほとんどない 偽造の危険はすくないが、なくしてしまったり、発見されない可能性がある
秘密保持 遺言したことも、秘密にできる 公証人と証人に遺言の内容が知られてしまう 遺言の内容は秘密にできるが、遺言したことが公証人、証人に知られる
問題点 遺言の方式違反や、言葉の解釈の問題が起こる可能性。自筆かどうか争いになる可能性 問題点がすくないが、秘密が保てない。 言葉の解釈の問題が起こる可能性。
長所 費用が紙代ぐらいで、簡単につくれる 遺言したことと、遺言の内容が明確である 遺言したことが明確である


法定相続人 代襲相続 遺留分減殺請求

寄与分 特別受益 相続放棄手続き


 相談の多い相続問題の相談例


遺言とちがう遺産分割は有効なのか

法定相続分に反する遺言は有効なのか

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養子は、実の親と養親を相続できるのか

借金は相続しなければいけないのか

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非嫡出子の相続分は半分になる

内縁の妻は相続できるのか

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