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  2023/05/29 23:43:10

通販のクーリングオフ


 クーリングオフについて

通信販売には、法律上、クーリングオフの規定がありません。返品の制度を採用するかどうか、返品に応じる期間、返品の送料の負担については、業者の判断になります。ネットオークションあっても、業者が出品しているのであれば、特定商取引法、消費者契約法が適応されます。

 ポイント

業者は、返品を認めないのであれば、返品を認めないということを表示しなければいけません。 表示がない場合は、返品できることとして、扱われます。
また、返品できない特約になっていても、商品に欠陥があったり、違う商品が送られてきたときは、返品や交換しもらうことができます。
もし、違う商品を、わざと、お客さんに送っているとすれば、詐欺です。 
通信販売でも、業者と交渉してみるべきです。交渉によっては、応じてくれたりする業者もあります。

特定商取引に関する法律 第十一条
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、経済産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。

一  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四  商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)
五  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2  前項各号に掲げる事項のほか、販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により広告をするとき(その相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときを除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その相手方が当該広告に係る販売業者又は役務提供事業者から電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示しなければならない。

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