販売店が倒産した場合の対応 クレジット、ローン、信販の支払を止める |
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販売店が倒産しても、ローン、クレジット、信販の支払いが続いている。
いわゆる内職商法の倒産の場合は、その後の仕事の紹介がなくなったにもかかわらず、支払は続くので困っておられるというご相談が多いです。内職商法とは
現金で一括で支払ったのではなく、クレジット契約をしたのであれば、今後の支払を止めることが可能な場合があります。クレジット会社には、法律要件にあった主張することが大切です。ただ、支払いませんや、請求をやめてください、という主張ではいけません。
支払いの停止の抗弁権
◆販売業者に問題が生じている場合(抗弁事由がある)に、クレジット会社(信販会社)に対して、その生じている問題(抗弁事由)を主張して、クレジット会社からの支払を拒否する事ができます。
支払い停止の抗弁権の要件
@2ヶ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して支払う契約であること
A割賦販売法の指定商品、指定役務、指定権利であること。
B販売業者に対して抗弁事由(問題が生じていること)があること。
C総支払額が4万円以上であること (リボルビング方式については、現金価格が38000円以上)。
D購入者にとって、契約が商行為とならないこと。
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販売業者に対して抗弁事由(問題が生じていること)があることとは、
商品の引渡しがない。サービスの提供がない。(業者の倒産)
商品に欠陥がある。
債務不履行(契約内容が守られない)がある。(債務不履行解除)
契約の取消ができる場合である。(詐欺取消し、強迫による取消し、消費者契約法での取消し)
売買契約が無効である。(錯誤無効) |