3 詐欺取り消しを主張する
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民法96条 詐欺または、強迫による取消し |
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
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民法126条 取消権の消滅時効 |
取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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ポイント |
相手が初めから騙す意思があったのであれば、詐欺取消しを主張できます。(民法96条) |
ポイントは、初めから騙す意思があったのかということです。
相手が事業者であり、本人が消費者であれば、消費者契約法の不実の告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知による取消しの主張を考えるのも方法です。消費者契約法の不実の告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知による取消しでは、強迫による取消しとは違い相手に強迫の故意(強迫によって契約させようとする意思)はいらないので、取消しが主張しやすい面があります。
消費者契約法での取消し、無効の主張
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取消権の消滅時効 |
取消権を行使できるのは、契約を追認できる時から5年、契約時から20年です。
一方の期間が過ぎれば取消権を行使できません。(民法126条)
内容証明郵便の書き方、出し方
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