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  2023/10/03 09:31:41

契約の詐欺取消し 債務不履行解除
錯誤無効の主張 解約の方法

 1 錯誤無効
 2 強迫による取消しを主張する
 3 詐欺取り消しを主張する
 4 債務不履行解除

ネットオークションであっても、業者が出品しているのであれば、消費者契約法が適応されます。

消費者契約法での取消し、無効

内容証明の書き方


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1 錯誤無効

民法95条 錯誤無効
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

錯誤とは、簡単にいえば、勘違いです。これを錯誤といいます。
そのことについて(契約の内容や、商品状態などについて)知っていたのであれば、契約をしなかったという場合、その契約の無効を主張できるということです。

別の言い方をすれば、そういう契約をする意思がないにもかかわらず、契約してしまった場合です。

法律行為(契約)の要素に錯誤がある場合は、無効であると95条は定めています。
ただし、その契約をした本人に重大な過失がある場合には、無効の主張ができないとしています。
詐欺取消しとは、異なり、相手に初めから騙す意思というものは、錯誤無効の場合は必要ないわけです。

内容証明郵便の書き方、出し方

2 強迫による取消しを主張する

民法96条 詐欺または、強迫による取消し
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

 
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

民法126条 取消権の消滅時効
取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

ポイント
相手に強迫によって契約させようとする意思があれば、強迫による取消しを主張できます。

相手が事業者であり、本人が消費者であれば、消費者契約法の不退去、退去妨害による取消しの主張を考えるのも方法です。消費者契約法の不退去、退去妨害による取消しでは、強迫による取消しとは違い相手に強迫の故意(強迫によって契約させようとする意思)
消費者契約法での取消し、無効の主張
取消権の消滅時効
取消権を行使できるのは、契約を追認できる時から5年、契約時から20年です。
一方の期間が過ぎれば取消権を行使できません。(民法126条)

内容証明郵便の書き方、出し方

3 詐欺取り消しを主張する

民法96条 詐欺または、強迫による取消し
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

 
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

民法126条 取消権の消滅時効
取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

ポイント
相手が初めから騙す意思があったのであれば、詐欺取消しを主張できます。(民法96条)
ポイントは、初めから騙す意思があったのかということです。

相手が事業者であり、本人が消費者であれば、消費者契約法の不実の告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知による取消しの主張を考えるのも方法です。消費者契約法の不実の告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知による取消しでは、強迫による取消しとは違い相手に強迫の故意(強迫によって契約させようとする意思)はいらないので、取消しが主張しやすい面があります。
消費者契約法での取消し、無効の主張

取消権の消滅時効
取消権を行使できるのは、契約を追認できる時から5年、契約時から20年です。
一方の期間が過ぎれば取消権を行使できません。(民法126条)

内容証明郵便の書き方、出し方


4 債務不履行解除

民法541条 債務不履行解除
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

そもそも、債務不履行とは?
債務とは、債権の反対の意味です。
債権とは、ある人が、他のある人に、なになにしろと要求できる権利です。つまり、債務は、ある人にあることをしなければいけない義務のことです。
不履行とは、履行してない、つまり、未だに実行してないということです。
よって、債務不履行とは、未だに契約(約束、債務)を履行(実行)していないということです。

債務の履行の要求
債務不履行の場合は、解除を主張する場合だけでなく、債務の履行(約束どおりにきちんとしろ)要求することもできます。契約(約束)なので、当然といえば当然ですが。


債務不履行解除
契約で決めたことをまもらない場合は、債務不履行(契約を守らないと)として、債務不履行解除(民法541条)ができます。
もっとも、解除(債務不履行解除、契約を守らない場合の解除)は、いきなり解除する事はできず、いついつまでに約束を守れ(契約を履行せよ)、その期限までに契約を履行しなければ、契約を解除する、というふうに、相当の期間を定めた催告(催促)しなければいけません。
解除と言えば、解除できますが、言った言わないと、後で争いになりかねません。そこで、解除は、内容証明ですることがお勧めです。
内容証明の文面は、「何月何日までに引き渡せ」と「期限内に引渡しがない場合は、解除する」という感じの文面になると思います。

内容証明郵便の書き方

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