|
|
また、クーリングオフの期間がすでに過ぎてしまった場合などで、クーリングオフができない場合でも、事務所から帰してもらえずに仕方なく契約したのであれば、消費者契約法の退去妨害により取り消す方法もあります。
|
展示販売商法は、デート商法、
キャッチ商法、アポイント商法と混ざっている場合が多いです。
お客をよびとめて、ちかくで宝石、絵画の展示会をやってますとか、
出会い系などで親しくなった相手から、今度、展示会があるので、一度見に行かない?などという感じです。
展示販売商法は、訪問販売にあたることが多いので、8日間は、クーリングオフができます。
訪問販売のクーリングオフ |
また、クーリングオフの期間がすでに過ぎてしまった場合などで、クーリングオフができない場合でも、事務所から帰してもらえずに仕方なく契約したのであれば、消費者契約法の退去妨害により取り消す方法もあります。
|
|