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無料または格安で、屋根や、シロアリ、布団、水道水(浄水機)の点検ですと言って、なんだかんだと問題点をあげて高額な商品を買わせるというものです。契約するまで家に居座って、なかなか、帰ってくれません。
そして、さっさと浄水機などの商品を使用させて、使っているのでクーリングオフできないなどと言って、解約に応じない場合もあります。
また、使用料を払わないと解約できないと言ってきたりします。
クーリングオフの期間中に商品を使用しても、政令指定商品にあたらない限り、クーリングオフができます。クーリングオフの政令指定消耗品
クーリングオフをするのに、使用料や、損害賠償をする必要はありません。
この点検商法では、かたり商法とセットのことが多いです。
水道局のほうからきましたとか、消防局のほうからきましたといって、公的期間を装って、点検にもっていくという場合です。
点検商法は、訪問販売にあたるので、8日間は、クーリングオフができます。
訪問販売のクーリングオフ
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また、クーリングオフの期間がすでに過ぎてしまった場合などで、クーリングオフができない場合でも、家から帰ってもらえずに仕方なく契約したのであれば、消費者契約法の不退去により取り消す方法もあります。 |
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