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  2023/05/29 23:50:26

出会い系サイトのトラブル、架空請求、詐欺
アダルトサイトの料金請求への対応

 1 出会い系サイトのトラブル
 2 架空請求 有料サイトのアダルト料金請求への対応
 3 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律

内容証明の書き方


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1 出会い系サイトのトラブル
出会いサイトのトラブルで、多いのはデート商法です。
異性間で商品を買わせるものもあれば、同性(女性同士が多いです)間でもあります。
展示会があるのでいこうという感じで誘われて、シツコク勧誘されて、結局、高額商品をクレジットで買うことになってしまうというパターンです。
デート商法について詳しくは、こちらをご覧ください。



2 架空請求 有料サイトのアダルト料金請求への対応


通信販売(インターネットを含む)では、クーリングオフは、業者の特約がある場合はだけです。
業者は、必ずしも、クーリングオフを定める義務はありません。
通信販売のクーリングオフ


◆注意
アダルトサイトを閲覧すると、ウイルス感染する場合があります。一度、ウイルススキャンをすることをお勧めします。
ウイルスバスターオンラインスキャン

スカイメール(ボーダフォン)や、Cメール(エユー)や、ショートメール(ドコモ)など携帯番号で届くメールのアダルトサイト(有料サイト)にアクセスすれば、
サイト上に自分の携帯番号が、表示されることがあるので注意しましょう。

最近の方法としては、サイトに住所などを登録するパターンで、登録すれば、紹介の郵便が代引きで届くというものがあります。代引きを受け取らなければ、高額の違約金が発生するとして、代引きを受け取らせようとするものです。

・業者には、こちらから連絡をとらないこと。
・こちらの情報(氏名、住所、勤め先など)を絶対に教えないこと

上記の2点が非常に大切です。

連絡してしまえば、相手のペースで話しが進んでしまい、相手との話しの中で、こちらの情報を教えることになります。また、業者はこちらの情報を聞き出そうとしています。ご自分の情報を話すと、つけこまれてしまう事が多いので注意してください。
よって、そもそも、こちらから連絡しないことがお勧めです。
また、相手の要求に動揺したところに、つけこまれてしまう事が多いので注意してください。

一度、料金を支払えば、そのメールアドレスが、他の業者に売られてまた他の請求のメールがくることがあります。振込みに携帯の電話番号を入力する場合であれば、その携帯の電話番号が他の業者にうられて督促の電話が携帯にかかってくることがあります。

高額の遅滞金利や手数料を請求される場合がありますが、消費者契約法により、年利14.6%をこえる部分は、無効とされます。 
消費者契約法での取消し、無効の主張

債権譲渡は、譲渡人(債権者)から、債務者に通知しなければいけません。 債権譲渡


内容証明郵便の書き方、出し方

法律の条文の読み方 書き方


特定商取引法14条
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第11条、第12条又は前条第1項の規定に違反し、又は顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業者令で定めるものをした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときには、その販売業者又は役務事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

経済産業省のインターネット通販のガイドライン 上記の特定商取引法14条の具体例
インターネット通販における「意に反して契約の申し込みをさせようとする行為」に係るガイドライン

上記の経済産業省のインターネット通販のガイドラインの観点から、錯誤無効を主張できると考えます。
錯誤無効とは、契約の申込者が、申込の意思がなかった場合に、契約の無効を主張できるというものです。

民法95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

錯誤とは、簡単にいえば、勘違いです。これを錯誤といいます。
そのことについて(契約の内容や、商品状態などについて)知っていたのであれば、契約をしなかったという場合、その契約の無効を主張できるということです。

別の言い方をすれば、そういう契約をする意思がないにもかかわらず、契約してしまった場合です。

法律行為(契約)の要素に錯誤がある場合は、無効であると95条は定めています。
ただし、その契約をした本人に重大な過失がある場合には、無効の主張ができないとしています。
詐欺取消しとは、異なり、相手に初めから騙す意思というものは、錯誤無効の場合は必要ないわけです。

「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」と民法95条の関係についてもご考慮ください。

「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」は、このページの最後に載せてあります。

債権回収会社は、法務大臣が許可がなければ,営業できません。下記の法務省のリンクで、業者の確認することができます。
債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧

法務省にHPには、偽の債権回収会社の業者の一覧があります。
債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例 一覧

法務省
債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求にご注意ください

警視庁
身に覚えのない料金不正請求

利用した覚えの無い「料金請求」に注意! 有料情報、ツーショットダイヤル情報料など


警察庁
ネットワーク利用の悪質商法にご注意!!


総務省
有料アダルトサイト等の情報料等をかたった架空料金請求トラブル

電報を用いた債権取り立てへの対処方法について

有料番組等の情報料の架空請求トラブル



国民生活センター
悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています



内容証明郵便の書き方

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 3 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
(平成十三年六月二十九日法律第九十五号)
(趣旨)
第一条
この法律は、消費者が行う電子消費者契約の要素に特定の錯誤があった場合及び隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合に関し民法 (明治二十九年法律第八十九号)の特例を定めるものとする。
(定義)
第二条
この法律において「電子消費者契約」とは、消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み又はその承諾の意思表示を行うものをいう。
2 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいい、「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
3 この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
4 この法律において「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、電磁的方法のうち契約の申込みに対する承諾をしようとする者が使用する電子計算機等(電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機をいう。以下同じ。)と当該契約の申込みをした者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいう。
(電子消費者契約に関する民法の特例)
第三条
民法九十五条ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
ニ 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。
(電子承諾通知に関する民法の特例)
第四条
民法第五百二十六条第一項及び第五百二十七条の規定は、隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合については、適用しない。

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