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いわゆる資格商法とは、士業(行政書士、社会保険労務士)の資格取得の講座を高額で勧誘して買わせます。かなり強引な電話勧誘で、契約させられることが多いです。
はっきりと断らないと、曖昧な返答や態度ですと、そこに付け込んできて、契約したとされてしまいます。
電話で解約を申し込んでも、解約できない、クーリングオフはできないなどと言って、なかなか解約に応じない場合が多いです。
また、何年か前の資格講座が未だに継続になっているので新たな講座の契約をしなければ行けないだとか、それをやめるのには解約手数料が必要であるとか言って電話をかけてくることも多いです。名簿が売られて、悪徳商法(資格商法)の二次被害や三次被害にあうことが多いのも、特徴です。
悪徳商法(資格商法)の二次被害、三次被害を防止するためにも、キチンと解約しておくことが大切です。
資格をとって、仕事を、まわすという契約であれば、業務提供誘引販売ですので、クーリングオフの期間は、20日です。
業務提供誘引販売のクーリングオフ(いわゆる内職商法)
電話勧誘で、仕事をまわすということがないのであれば、クーリングオフの期間は、8日です。
電話勧誘のクーリングオフ |
また、クーリングオフの期間がすでに過ぎてしまった場合などで、クーリングオフができない場合でも、契約内容に虚偽があるのであれば、消費者契約法の不実の告知により取り消す方法もあります。 |
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