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  2023/11/28 21:49:11

マルチ商法、連鎖販売のクーリングオフ


 1 クーリングオフできるのは、どんなとき
 2 どうやって、クーリングオフをするの
 3 クーリングオフって、どんな効果があるの

内容証明の書き方


1 クーリングオフできるのは、どんなとき

@ マルチ(連鎖販売取引)について契約した場合
A 個人であること
B

期間は、契約書面をうけとってから20日以内。 または、商品の再販売の場合であるときは、商品の引渡しが、契約書面をうけとった日よりも後であるときは、商品の引渡しの日より20日以内。


@ 「マルチとは」とは?
わかりやすく言うと、商品、サービスの取引をする者( 受託販売、 再販売、あっせんを含む )が、リクルートによって得られる利益( 人を組織に入れれば、もらえるお金 )がもらえますよ、と言って勧誘して、お金の負担( 入会金、登録料、研修費 )をともなう、商品、サービスの契約をすることです。

再販売  
上の順位の者から、商品を買って、転売すること。

受託販売  
販売の委託をうけるもの。契約はするが、商品は上の順位の者から、届くというもの。  

あっせん  
販売のあっせん、つまり、買う人の紹介をする。

上の要件にあてはまえば、販売する商品、サービスに、制限はありません。
店舗で、契約したものをふくみます。
取引条件の変更の契約(ランクが上がるときの契約)も含みます。
取引条件の変更の契約も含みます。

A 「個人であること」とは?
あなた自身が、その連鎖販売業を店舗などによらないで行う個人であるということ。 ポイントは、提供される業務についてです。

B 「契約書面」とは?
契約書面とは、業者が、消費者と契約したときに、消費者に、わたさなければならない書面です。 この書面には、クーリングオフについて記載していなければ、なりません。
クーリングオフについては、赤枠のなかに、赤字でかかれています。

「うけとってから20日以内」とは?
日数の計算は、書面をうけとった日を含みます。 具体的には、月曜日に書面をうけとったときは、次の週の月曜日までです。 そして、その月曜日を含みます。

  2 どうやって、クーリングオフをするの

クーリングオフは内容証明でしましょう!
クーリングオフは、書面でする必要があります。
業者にハガキはついていないなどいわれないように、内容証明でクーリングオフの通知をすることお勧めします。
内容証明を受け取る時には、相手の印鑑(サイン)が必要ですし、内容証明に配達証明をつければ、相手に配達されたのか日付入りの証拠がのこります。内容証明でクーリングオフの通知をすることによって、上記のように証拠が残るので、ハガキでクーリングオフの通知をするよりも安心感がえられます。配達証明付き内容証明は、1220円かかりますが、1220円で安心感が得られるのであれば、価値のある1220円だと思います。
内容証明の書き方について、くわしくは内容証明郵便アドバイザー内容証明郵便の書き方


3 クーリングオフって、どんな効果があるの

@ 支払ったお金は、速やかに、業者に返してもらえます。しかも、返金の費用(銀行振込の手数料など)は、業者に負担してもらえます。
A うけとった商品を、業者に返す費用は、業者に払ってもらえます。業者に商品を、送り返すときでも、着払いにすることです。
B 業者に、損害賠償や違約金を払う必要は、ありません。契約書に、損害賠償や違約金の定めがあっても、払う必要はありません。

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