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「モニターになればモニター料が払える」といって勧誘してくるのがモニター商法です。
そして、モニターになるには、商品を買ってもらわないといけない。
商品を使った感想や意見のレポートをだせば、モニター料を支払うので、ローンを組んでも、モニター料で支払っていける、大丈夫などといって勧誘してくるのがパターンです。初めは、モニター料を支払ってくれますが、だんだんと滞るようになるのが、パターンです。
モニター商法の商品になるものとしては、エステ、着物、ふとん、浄水器、美顔器などが多いです。
勧誘のきっかけとしては、自分からモニターに応募のハガキをだして、業者から電話勧誘がくる。 浄水機、布団などの訪問販売のときに、モニターに勧誘される。 着物の展示販売に誘われて、そこでモニターに勧誘される。などがパターンです。
モニター商法は業務提供誘引販売ですので、クーリングオフの期間は、20日です。 業務提供誘引販売のクーリングオフ(いわゆる内職商法)
内職商法について
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クーリングオフの期間がすでに過ぎてしまった場合などで、クーリングオフができない場合でも、事務所から帰してもらえずに仕方なく契約したのであれば、消費者契約法の退去妨害により取り消す方法もあります。
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