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街頭でのアンケートなどといって、呼び止めて、喫茶店や事務所などにつれて行き、化粧品や、エステなどの高額商品を買わせる事が多いです。
事務所では、しつこく勧誘されて、強引に契約させられることも多いです。
また、アンケートの段階では、売りこみはしないで、携帯番号の交換をしておいて、後日、電話で会おうという感じで、
デート商法、恋人商法にもちこむことも多いです。
キャッチセールスは、訪問販売にあたるので、8日間は、クーリングオフができます。
訪問販売のクーリングオフ |
また、クーリングオフの期間がすでに過ぎてしまった場合などで、クーリングオフができない場合でも、事務所から帰してもらえずに仕方なく契約したのであれば、消費者契約法の退去妨害により取り消す方法もあります。
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