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  2023/10/03 08:36:32
デート商法、恋人商法、絵画商法


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恋人商法、デート商法は、出会い系サイトや、街頭でのアンケート時の携帯番号の交換、お見合いパーティーなど偶然をよそおって、接近してきます。これは、後々、クーリングオフ、解約をさせないために、偶然をよそおって、恋心を演出するためです。恋人関係の雰囲気を演出して、数回、デートに誘うのが多いパターンです。
そして、宝石(ダイヤモンドなど)、毛皮製品、絵画、エステ商品、会員権などの高額商品を買わせます。相手は前もって、あなたがいくらまでクレジットをくめるのかを、キチンと計算しています。

まだ、クレジットをくめるのであれば、二度、三度とクレジットで、高額商品を買わされます。気がつけば、100万円を超えて、200万円台後半という金額のクレジット契約になっています。契約数も複数になり、5、6個の貴金属などの契約をしてしまっている場合があります。

もうクレジットがくめなくなると、相手とは連絡がとれなくなります。クーリングオフの期間中は、キチンと相手から連絡をくれて、恋心をくすぐって、解約しないように、フォーローしてきますが、クーリングオフの期間がすぎると連絡がとれなくなります。

よって、クーリングオフの期間中は、被害(デート商法、恋人商法)にあったこと気がつかなかったり、疑う気持ちがある反面、相手からの甘い連絡で信じたいと悩んでいる間に、クーリングオフの期間が過ぎてしまい相手から連絡がとれなくなり、ようやく被害(デート商法、恋人商法)にあったことに気がつくということになります。

デート商法は、異性間というのが多いですが、同性間でもみられます。同性の友達という関係を押し売りにして、お店や、事務所につれていかれて、契約させられるというパターンです。やはり、クーリングオフの期間中は、友達だよね、というよなフォローが入り、クーリングオフの期間が過ぎると連絡がとれないという感じです。

事務所に行くぐらいならと思うかもしれませんが、事務所に行くと、なかなか帰してもらえません。断っても、断っても、しつこく勧誘してきます。いつのまにかすごそうな上司がやってきて、強引に契約させられます。

信じたいというお気持ちはわかりますが、「たい」ということは、ご自身もどこかで疑問に思うところがあるということです。迷わずに、解約するのがお勧めです。冷静になれば、5年間もの間、月に2万円のクレジットの支払いは、本当に大変です。

デート商法、恋人商法は、訪問販売(アポイントメントセールス)にあたることが多いので、8日間は、クーリングオフができます。
訪問販売のクーリングオフ

また、クーリングオフの期間がすでに過ぎてしまった場合などで、クーリングオフができない場合でも、事務所から帰してもらえずに仕方なく契約したのであれば、消費者契約法の退去妨害により取り消す方法もあります。


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