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出会い系サイトや、キャッチセールス、アポイントメントセールス、デート商法、恋人商法などをきっかけに事務所ににつれていかれ、家電製品や航空券や旅行の割引をうけられる便利でお得な会員権というふうに勧誘されて、一生、会員権をつかえば、100万円を払っても、徳になるなどと言って勧誘してきます。
断っても、断っても、しつこく、しつこく勧誘してきて、そのうちに、すばらしい会員権なんだと思わされて契約にもっていかれます。しかし、会員権では、クレジットがくめないので、宝石(クレジット)、絵画、などの高額商品を買わされことになります。
一見、お得な会員権だと思うかもしれませんが、冷静に考えましょう。
この商法では、クレジット契約をふくめると、100万円近くになります。ひどい場合では、150万円近くになります。クレジットの5年払いで、月に2万円の返済であれば、その会員権で、月に2万円の割引サービスをうけなければ、5年の間は、赤字です。20%の割引があっても、月に10万円をその会員権で、商品を購入しないといけないということになります。また、高額商品代金は、会員権の入会金ですので別途、月会費が必要というのがほとんどですし。
また、最近は、この会員費の支払いを止めたいという相談も多いです。
また、この商法は、二次被害も多いです。時間がたってから、今度は、今の会員権をVIPにするだとか、割引率をよくするなどと言って、また、高額商品を買わされます。二次被害について
会員権商法は、訪問販売(アポイントメントセールス、キャッチセールス)にあたることが多いので、8日間は、クーリングオフができます。
訪問販売のクーリングオフ
また、クーリングオフの期間がすでに過ぎてしまった場合などで、クーリングオフができない場合でも、事務所から帰してもらえずに仕方なく契約したのであれば、消費者契約法の退去妨害により取り消す方法もあります。 |
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