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政令指定商品
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1 |
いわゆる健康食品( 医薬 品を除く。) |
2 |
犬、猫、熱帯魚、その他の観賞用動物 |
3 |
盆栽、鉢植えの草花、その他の鑑賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く。) |
4 |
障子、雨戸、門扉、その他の建具 |
5 |
手編み毛糸、手芸糸 |
6 |
不織布、幅が13cm以上の織物 |
7 |
真珠、貴石、半貴石 |
8 |
金、銀、白金、その他の貴金属 |
9 |
太陽光発電装置 |
10 |
ペンチ、ドライバー、その他の作業工具、電気ドリル、電気のこぎり、その他の電動工具 |
11 |
家庭用ミシン、手編み機械 |
12 |
ぜんまいの式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計 |
13 |
時計 |
14 |
望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡 |
15 |
写真機械器具 |
16 |
映画機械器具、映画用フィルム(8ミリ用のものにかぎる。) |
17 |
複写機、ワードプロセッサー |
18 |
乗車用ヘルメット、その他安全帽子、繊維製の避難はしご、避難ロープ、消火器、消火器用消火薬剤 |
19 |
ガス漏れ警報器、および防犯警報器 |
20 |
はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎり、その他の工匠具 |
21 |
ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアーコンデショナー、その他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、および電圧調整器 |
22 |
電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器 |
23 |
超音波を用いたねずみその他のの有害動物を駆除する装置 |
24 |
電子式卓上計算機、電子計算機、その部品、付属品 |
25 |
乗用自動車及び自動二輪車( 原動機付自転車を含む。)、これらの部品、付属品 |
26 |
自転車、その部品、付属品 |
27 |
ショッピングカート、歩行補助車 |
28 |
れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル、その他の建築用パネル |
29 |
眼鏡 その部品、および付属品、ならびに補聴器 |
30 |
家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器 |
31 |
コンドーム、生理用品、家庭用の医療用洗浄器 |
32 |
防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く。)、かび防止剤、および防湿剤 |
33 |
化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ |
34 |
衣服 |
35 |
ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用ものを除く。
)その他身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタン、その他の装身具、喫煙具、化粧用具 |
36 |
履物 |
37 |
床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用繊維製品、壁紙 |
38 |
家具、および、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー、その他の装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品、その他の家庭用装置 |
39 |
ストーブ、温風機、その他の暖房用具、レンジ、天火、こんろ、その他の料理用具、湯沸かし器(電気加熱式のものを除く。)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナーであって除草にもちいることができるもの |
40 |
浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉、その他の衛生用の器具、または設備、これらの部品、および付属品 |
41 |
融雪機、その他の家庭用の融雪設備 |
42 |
なべ、かま、湯沸かし、その他の台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶、その他の食卓用具 |
43 |
囲碁用具、将棋用具、その他の室内娯楽用具 |
44 |
おもちゃ、人形 |
45 |
釣漁具、テント、運動用具 |
46 |
滑り台、ぶらんこ、鉄棒、および子供用車両 |
47 |
新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る。)、雑誌、書籍、地図 |
48 |
地球儀、写真(印刷したものを含む。)、書画、版画の複製品 |
49 |
磁気記録媒体、レコードプレーヤー用レコード、磁気的方法または光学的方法により音、影像、プログラムを記録した物 |
50 |
シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規、その他これに類する事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画 |
51 |
楽器 |
52 |
かつら |
53 |
神棚、仏壇、仏具、祭具 |
54 |
砂利、庭石、墓石、その他の石材製品 |
55 |
絵画、彫刻その他の美術工芸品、メダルその他の収集品 |