@ |
「訪問販売」とは? |
|
具体例 自宅に業者がきた |
・ |
お店での契約でもクーリングオフできる場合 |
|
キャッチ、アポイント、恋人商法(デート商法)、催眠商法(SF商法) 会員権商法 展示販売 |
|
具体例 |
|
キャッチセールス |
|
「アンケートおねがいします。」というふうに、呼び止められて、お店につれていかれた。 |
|
アポイントメントセールス |
|
「抽選であたりました。取りにきてください。」というふうに、商品販売という目的をつげられずに、お店にくるようにすすめられた。 |
|
アポイントメントセールス |
|
「お客さんだけに、特別な割引があたります。」というふうに、他の人よりも、著しく有利な条件で、契約ができると言われて、お店にくるようにすすめられた。 |
|
恋人商法、デート商法 |
|
クーリングオフの期間を、過ぎさせるように、その期間でけ、恋人のようにして、期間が過ぎれば、連絡をとれなくする、というもの。 |
|
催眠商法、SF商法 |
|
初めは商品を激安で販売して、会場のお客さんの気持ちを盛り上げ、最後に、高額な商品を販売するというもの。 |
|
展示販売 |
|
1日の展示販売。 2、3日の場合も、できる場合もあります。ご相談ください。
|
|
点検商法、かたり商法 |
|
会員権商法
|
A |
「政令指定の商品、サービス、権利」とは? |
|
クーリングオフの政令指定商品
|
B |
「申込書面」とは? |
|
申込書面とは、業者が、消費者から契約の申し込みをうけたときに、直ちに、消費者に、わたさなければならない書面です。この書面には、クーリングオフについて記載していなければ、なりません。
クーリングオフについては、赤枠のなかに、赤字でかかれています。
|
|
「契約書面」とは? |
|
契約書面とは、業者が、消費者と契約したときに、消費者に、わたさなければならない書面です。この書面には、クーリングオフについて記載しています。
クーリングオフについては、赤枠のなかに、赤字でかかれています。
|
|
「うけとってから8日以内」とは? |
|
日数の計算は、書面をうけとった日を含みます。 具体的には、月曜日に書面をうけとったときは、次の週の月曜日までです。 そして、その月曜日を含みます。 |