2008/09/07 23:56:35

全国対応で無料相談、正式依頼を受けています。トラブルには、お気軽に相談を!
  クーリングオフ無料相談、正式依頼、料金のお見積もり  

訪問販売、キャッチ、アポイント、恋人商法
催眠商法のクーリングオフの重要ポイント

堀内行政書士事務所

 訪問販売、キャッチ、アポイント、恋人商法、催眠商法のクーリングオフの重要ポイント

内容証明の書き方


クーリングオフの書面は、8日以内に、出せばよい!
8日以内に業者に到達する必要は、ありません。 業者に、8日以内に、こちらに、クーリングオフの書面がつかなかったと言われても、引っかからないこと。8日以内に、発信したという証拠をのこすためにも、内容証明郵便で、クーリングオフをすることです。

あきらめるな!8日すぎても、クーリングオフできる!
業者が、消費者に、わたした書面( 申込書面または契約書面 )に、虚偽や欠落ある場合は、8日をすぎていても、クーリングオフができます。クーリングオフの契約書面の記載事由

クーリングオフの期間が過ぎている場合は、特に法律家にご相談することをお勧めします。
安心・確実なクーリングオフアドバイザーにご相談ください。

いつまででもクーリングオフできる!
業者から、書面( 申込書面または契約書面 ) を、うけとってない場合は、いつまででも、クーリングオフができます。


商品を使っても、クーリングオフできる!
消費者が、購入した商品を使用、消費し、サービスの提供をうけても、原則として、クーリングオフは、できます。 業者に、商品を使用、消費したから、クーリングオフできないと、言われても、引っかからないこと! ただし、政令指定消耗品(健康食品、化粧品など、政令指定商品(健康食品、化粧品など)については、契約後に、消費者が使用、消費した場合は、クーリングオフはできません。

ポイント
消費者がうけとった書面に、「その商品を、使用、消費すると、クーリングオフができなくなる」、ということが記載されているかどうか?
業者が、書面に記載していない場合は、政令指定消耗品でもクーリングオフできる。


契約後に、消費者が使用、消費したかどうか?
業者が、勧誘のなかで、使用、消費させる場合は、クーリングオフできます。


政令で、あらかじめ、決められている商品なのかどうか?
業者が、勝手に、政令指定消耗品を決めている場合は、クーリングオフできます。


残りの商品は、クーリングオフできる!
セット商品のうち一つを使用、消費しても、のこりの商品については、クーリングオフができます。 業者に、セット販売なので、一つ使用、消費すれば、クーリングオフはできない、と言われても、引っかからないこと。

不利な特約は無効!
業者が、クーリングオフについて、特約を定めていても、消費者にとって、法律の定めより、不利な特約は、無効です。 業者に、うちには、こういう特約があると言われても、引っかからないこと。クーリングオフは、消費者の、強い味方です

トップページ(クーリングオフアドバイザー)へ


全国対応で無料相談、正式依頼を受けています。トラブルには、お気軽に相談を!
  クーリングオフ無料相談、正式依頼、料金のお見積もり 


内容証明郵便 離婚 相談 遺産相続の相談 遺言相談
クーリングオフ 内職商法 デート商法 恋人商法
クーリングオフの対象商品 会員権商法 クーリングオフの仕方 方法
出会い系サイトのトラブル 悪徳商法の二次被害 リース契約の解除 取消し
パチンコ パチスロ攻略法詐欺 クーリングオフ 支払停止の抗弁権
少額訴訟制度 小額訴訟制度 支払督促 民事調停
エステの中途解約 英会話の中途解約 学習塾の中途解約 家庭教師の中途解約
結婚相手紹介の中途解約
マンションのクーリングオフ 不動産、新築住宅のクーリングオフ オークションのトラブル 詐欺
販売店が倒産した場合にクレジットの支払を止める 債権回収 売掛金回収
複数の契約、長い時間のたった契約の相談 内容証明の書き方


クーリングオフアドバイザーは Yahoo! JAPAN 登録サイトです



その道のプロが、あなたをガイド。All About Japan

姉妹サイト、 内容証明郵便アドバイザー
その道のプロが、あなたをガイド。「All About Japan」
紹介されております。








相互リンク募集中 広告掲載、業務提携について




クーリングオフアドバイザー









運営サイト
産業廃棄物許可ネット 離婚問題相談アドバイザー 不倫問題相談アドバイザー
不動産クーリングオフアドバイザー クーリングオフアドバイザー 遺産相続遺言相談センター
内容証明郵便アドバイザー 債権回収アドバイザー 消滅時効援用アドバイザー