店舗契約でもクーリングオフできる!
業務誘引販売取引の契約であれば、契約が店舗でなされたものも、クーリングオフができます。 業者に、店舗契約だから、クーリングオフできないと、言われても、引っかからないこと。
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クーリングオフの書面は、20日以内に、出せばよい!
20日以内に業者に到達する必要は、ありません。 業者に、20日以内に、こちらに、クーリングオフの書面がつかなかったと言われても、引っかからないようにしましょう。 20日以内に、発信したという証拠をのこすためにも、内容証明郵便で、クーリングオフをすることです。
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あきらめるな!20日すぎても、クーリングオフできる!
業者が、消費者に、わたした契約書面に、虚偽や欠落ある場合は、20日をすぎていても、クーリングオフができます。特に、最近多いが、クーリングオフの期間の虚偽表示です。内職商法、モニター商法(業務紹介)では、クーリングオフの期間は、20日なのですが、8日と虚偽表示しているのが多いです。みなさん、気をつけてください。クーリングオフの契約書面の記載事由
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いつまででもクーリングオフできる!
業者から、契約書面を、うけとってない場合は、いつまででも、クーリングオフができます。
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不利な特約は無効!
業者が、クーリングオフについて、特約を定めていても、消費者にとって、法律の定めより、不利な特約は、無効です。 業者に、うちには、こういう特約があると言われても、引っかからないことです。 クーリングオフは、消費者の、強い味方です。
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