複数の契約のクレジットの契約をしている場合
クーリングオフの期間の過ぎた時間のたった契約の解約
デート商法、エステなどの場合は、立て続けにクレジットの審査の通るだけ契約させられているという相談が多いです。
このような相談の場合は、半ばあきらめている場合が多く、そもそも相談をすることに躊躇している方が多いです。とりえず嫌なことは忘れたいということで、放っておく場合が多いですが、時間がたった場合でも解約できる場合がありますので一度ご相談ください。あきらめずに解約しましょう。
クーリングオフの期間が過ぎていても、契約書面の虚偽記載や、消費者契約法により取り消せる場合があります。特に二次被害まででている場合は、解約しない限り名簿を元に勧誘が続くことが多いです。
相談例
◆2、3カ月おきに、貴金属のクレジット契約をして合計6つの契約をさせられたデート商法で、毎月の支払いが苦しくなり二年近くになって相談された例 デート商法とは
◆エステに通うたびに美顔器、貴金属などの勧誘があり、勧誘が激しいこともあり総額200万円を超えるクレジット契約をしてしまったが、金額が高額なためになんとか解約したいと相談された例
◆内職商法の二次被害の勧誘にあって、ようやく過去の内職商法の解約をしようと相談された例
内職商法とは 悪徳商法の二次被害とは
◆二次被害の勧誘にあって、過去の会員権商法の解約をしようと相談された例
会員権商法とは
◆過去の会員権の契約の解約のためには、費用がかかる。解約しないともっとお金がかかるなどと会社に電話があり、過去の会員権商法の相談された例 解約しない限り勧誘が続くことが多いです。
◆過去の資格の勉強ための講座のが未だに継続中である。解約のためには、費用がかかる。あるいは、継続中の講座の費用を支払ってほしい。
というような電話が会社にあり相談された例 解約しない限り勧誘が続くことが多いです。
販売店が倒産した場合にクレジットの支払を止める |