エステや、英会話などでは、クーリングオフの期間後も、中途解約ができます。
エステ、(英会話)、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介の中途解約
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店舗契約でもクーリングオフできる!
4業種の契約であれば、契約が店舗でなされたものも、クーリングオフができます。 業者に、店舗契約だから、クーリングオフできないと、言われても、引っかからないことです。
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クーリングオフの書面は、8日以内に、出せばよい!
8日以内に業者に到達する必要は、ありません。 業者に、8日以内に、こちらに、クーリングオフの書面がつかなかったと言われても、引っかからないようにしましょう。 8日以内に、発信したという証拠をのこすためにも、内容証明郵便で、きっちり、はっきり、クーリングオフをしましょう。
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あきらめるな!8日すぎても、クーリングオフできる!
業者が、消費者に、わたした契約書面に、虚偽や欠落ある場合は、8日をすぎていても、
クーリングオフができます。 クーリングオフの契約書面の記載事由
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いつまででもクーリングオフできる!
業者から、契約書面を、業者から、契約書面を、うけとってない場合は、いつまででも、クーリングオフができます。
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商品を使っても、クーリングオフできる!
消費者が、購入した関連商品を使用、消費しても、原則として、クーリングオフは、できます。 業者に、商品を使用、消費したから、クーリングオフできないと、言われても、引っかからないことです。
ただし、政令指定消耗品( 化粧品や、いわゆる健康食品など、くわしくは、政令指定消耗品については、契約後に、消費者が使用、消費した場合は、クーリングオフはできません。
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ポイント |
消費者がうけとった書面に、「その商品を、使用、消費すると、クーリングオフができなくなる」、ということが記載されているかどうか?
業者が、書面に記載していない場合は、政令指定消耗品でもクーリングオフできます。
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契約後に、消費者が使用、消費したかどうか?
業者が、勧誘のなかで、使用、消費させた場合は、政令指定消耗品でも、クーリングオフできます。
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政令で、あらかじめ、決められている商品なのかどうか?
業者が、勝手に、政令指定消耗品を決めている場合は、クーリングオフできます。
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だまされるな!勧誘の中の使用は、クーリングオフできる!
政令指定消耗品であっても、消費者が、業者からの勧誘のなかや、契約締結前に、政令指定消耗品を使用、消費した場合は、クーリングオフができます。 業者に、政令指定消耗品を、使用、消費したから、クーリングオフはできないと言われても、引っかからないことです。
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残りの商品は、クーリングオフできる!
セット商品のうち一つを使用、消費しても、のこりの商品については、クーリングオフができます。 業者に、セット販売なので、一つ使用、消費すれば、クーリングオフはできない、と言われても、引っかからないことです。
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不利な特約は無効!
「入学金(入会金)は理由をとはず返金しない。」など、
業者が、クーリングオフについて、特約を定めていても、消費者にとって、法律の定めより、不利な特約は、無効です。 業者に、うちには、こういう特約があると言われても、引っかからないことです。 クーリングオフは、消費者の、強い味方なのです。
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