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「政令で定める関連商品」とは? |
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関連商品とは、6業種のサービスをうける上で購入する必要がるのもで、政令が指定しているものです。
政令指定の関連商品 |
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関連商品の売買については、元の6業種の契約書の中にかく義務が、業者にはあります。
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A |
「関連商品の販売」とは? |
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業者が直接、関連商品の販売をしている場合です。
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「関連商品の販売の代理」とは? |
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業者が、他の別の業者の代理(代理店)として、関連商品の販売をしている場合です。
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「関連商品の販売の媒介」とは?
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業者が、他の別の業者を紹介したり、仲介したりして、関連商品の販売をしている場合です。 |
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関連商品の販売業者と、サービス提供業者や、サービスの権利販売業者がちがう場合は、関連商品の販売業者にも、クーリングオフの通知をするべきです。
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B |
「元の6業種の契約のクーリングオフがなされた場合」とは? |
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関連商品のみのクーリングオフはできません。
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C |
「契約書面」とは? |
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契約書面とは、業者が、消費者と契約したたときに、消費者に、わたさなければならない書面です。 この書面には、クーリングオフについて記載しています! |
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クーリングオフについては、赤枠のなかに、赤字でかかれています。
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「うけとってから8日以内」とは? |
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日数の計算は、書面をうけとった日を含みます。 具体的には、月曜日に書面をうけとったときは、次の週の月曜日までです。 そして、その月曜日を含みます。 |