クーリングオフの書面は、8日以内に、出せばよい!
8日以内に業者に到達する必要は、ありません。 業者に、8日以内に、こちらに、クーリングオフの書面がつかなかったと言われても、引っかからないこと。8日以内に、発信したという証拠をのこすためにも、内容証明郵便で、クーリングオフをすることです。
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あきらめるな!8日すぎても、クーリングオフできる!
業者が、消費者に、わたした書面( 申込書面または契約書面 )に、虚偽や欠落ある場合は、8日をすぎていても、クーリングオフができます。クーリングオフの契約書面の記載事由
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いつまででもクーリングオフできる!
業者から、書面( 申込書面または契約書面 ) を、うけとってない場合は、いつまででも、クーリングオフができます。
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商品を使っても、クーリングオフできる!
消費者が、購入した商品を使用、消費し、サービスの提供をうけても、原則として、クーリングオフは、できます。 業者に、商品を使用、消費したから、クーリングオフできないと、言われても、引っかからないこと! ただし、政令指定消耗品(健康食品、化粧品など、政令指定商品(健康食品、化粧品など)については、契約後に、消費者が使用、消費した場合は、クーリングオフはできません。
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ポイント |
消費者がうけとった書面に、「その商品を、使用、消費すると、クーリングオフができなくなる」、ということが記載されているかどうか?
業者が、書面に記載していない場合は、政令指定消耗品でもクーリングオフできる。
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契約後に、消費者が使用、消費したかどうか?
業者が、勧誘のなかで、使用、消費させる場合は、クーリングオフできます。
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政令で、あらかじめ、決められている商品なのかどうか?
業者が、勝手に、政令指定消耗品を決めている場合は、クーリングオフできます。
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残りの商品は、クーリングオフできる!
セット商品のうち一つを使用、消費しても、のこりの商品については、クーリングオフができます。 業者に、セット販売なので、一つ使用、消費すれば、クーリングオフはできない、と言われても、引っかからないこと。
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不利な特約は無効!
業者が、クーリングオフについて、特約を定めていても、消費者にとって、法律の定めより、不利な特約は、無効です。 業者に、うちには、こういう特約があると言われても、引っかからないこと。クーリングオフは、消費者の、強い味方です。
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