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1 クーリングオフできるのは、どんなとき
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電話勧誘によって、郵便などにより、契約、または、契約の申し込みをした場合 |
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対象は、政令指定の商品、サービス、権利 |
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期間は、クーリングオフができる旨の書面をうけとってから8日以内 (申込書面と、契約書面の早いほうから、数えて)
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「電話勧誘販売」とは? |
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具体例 業者が、電話をかけてきた。 資格商法 |
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お客さんが電話をかけた場合でも、クーリングオフできる場合。
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具体例 |
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電話、郵便、電報、ビラ、パンフレットにより勧誘する目的をつげられずに、電話をかけることを要請された。 アポイントメントセールス、アポイント商法 |
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電話、郵便、電報により他のものよりも、著しく有利な条件で契約できると言われて、電話をかれることを要請された。
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「郵便など」とは? |
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郵便、電話、ファックス、その他の通信器、または、情報処理の機器を利用する方法、電報、預金または貯金の口座にたいする振込みによること。
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A |
「政令指定の商品、サービス、権利」とは? |
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クーリングオフの政令指定商品
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「申込書面」とは? |
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申込書面とは、業者が、消費者から契約の申し込みをうけたときに、直ちに、消費者に、わたさなければならない書面です。この書面には、クーリングオフについて記載していなければ、なりません。 |
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クーリングオフについては、赤枠のなかに、赤字でかかれています。
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「契約書面」とは? |
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契約書面とは、業者が、消費者と契約したときに、消費者に、わたさなければならない書面です。この書面には、クーリングオフについて記載していなければ、なりません。 |
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クーリングオフについては、赤枠のなかに、赤字でかかれています。
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「うけとってから8日以内」とは? |
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日数の計算は、書面をうけとった日を含みます。 具体的には、曜日に書面をうけとったときは、次の週の月曜日までです。 そして、その月曜日を含みます。
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