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販売目的をつげられずに、販売目的を隠したまま、お店や、事務所によびだされたり、特別にあなただけにお得な割引があるといって、事務所によびだされたりするというものです。
キャッチセールス、アポイントメントセールス、デート商法(恋人商法)、催眠商法(SF商法)、会員権商法などとセットの場合が多いです。
具体的には、出会い系サイトで知り合い、知らないままにお店や事務所につれていかれる。電話やハガキ、DM(ダイレクトメール)で、「当選しましたので、商品をうけとりにきてください。」とか「あなただけに、特別の割引があります。」と言って、誘ってきて、事務所にいくと、断っても、断っても、しつこく、しつこく勧誘されます。
契約するまで帰してくれず、宝石(クレジット)、絵画、などの高額商品を買わされことになります。
アポイントメントセールスは、訪問販売にあたるので、8日間は、クーリングオフができます。
訪問販売のクーリングオフ
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また、クーリングオフの期間がすでに過ぎてしまった場合などで、クーリングオフができない場合でも、事務所から帰してもらえずに仕方なく契約したのであれば、消費者契約法の退去妨害により取り消す方法もあります。 |
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