行政書士名と職印入りの内容証明で、業者への圧力!
いろいろ言って、なかなかクーリングオフに応じてくれない業者もあります。特に、しつこい勧誘をしてくる悪徳業者であれば、あるほど、なかなか解約には、応じてくれません。.
悪徳業者は、初めから騙すつもりで、強引に勧誘してきているので、解約には簡単には応じません。
クーリングオフできないとか、使ったので、クーリングオフできないなどと言ってきます。
悪徳業者は、初めから、解約に応じる気がないですし、解約の主張に対して、いろいろな反論をマニュアルとして用意しています。何度断っても、しつこく反論し、切り返されて契約させられたように、解約の場面でも、マニュアルをよういしています。
なかなかクーリングオフに応じないような業者に対しては、行政書士名と職印入りの内容証明により、行政書士がついているということを分からせることで、クーリングオフに応じてもらう方向にもっていきやすくなります。 |
具体的には、以下のようになります。 「 堀内行政書士事務所 行政書士 堀内寿福 職印 」
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相手に、心理的プレッシャーをかけたいとき!
なかなか、こちらの要求に応じない(商品の返品、代金の支払い請求など)相手に、また、どうしても押しきられそうな相手、どうしても効果的な内容証明をおくりたいときに、行政書士名と職印入りの内容証明で、より心理的プレッシャーをかけることができます。
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お悩みのあなたに、心強い安心感!
なにかと不安な状況にあると思いますが、そういう状況だからこそ、専門家である行政書士に依頼し、安心感を味わってください。お客さんに心強い安心感をご提供します。
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手間と、煩わしから、解放、何かとお忙しいあなたに!
慣れない内容証明をご自身で書くのは、何かと面倒です。
また、書いた内容証明を郵便局に出しに行かなければならないのも、けっこう煩わしいものです。何かと、お忙しいあなたのに代わって、内容証明の作成、提出を代行いたします。手間と煩わしさから解放されます。
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専門の行政書士が、お客さんに合った内容証明の文面を作成します!
人それぞれに、問題点は違うものです。当事務所では、それぞれのお客さんお一人お一人に合った、最適の内容証明の文面を作成いたしています。市販の定型の内容証明の文面では、どうも不安感や満足できない方は、ご利用下さい。
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行政書士は、法律上守秘義務がありますので、ご安心ください。
行政書士法 第十二条 (秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
ご家族に秘密の方でも、秘密が守られるように配慮いたします。
内容証明の控え、受領書はお客さんに郵送しますが、事務所名ではなく、個人名(堀内 寿福)で郵送します。 |