1 クーリングオフとは
|
消費者は、業者との契約の申し込みや契約を、一定の期間内であれば、理由がなくてもに、無条件で、解除できるというものです。無条件で解除できるという消費者の強い見方です。もちろん、業者の同意などは、いりません。
商品の送りつけ(ネガティ ブ・オプション) |
エステや、英会話などでは、クーリングオフの期間後も、中途解約ができます。
エステ、英会話、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの中途解約
|
2 クーリングオフの対象の商品
|
訪問販売と電話勧誘の場合は、クーリングオフの対象商品が決まっています。
クーリングオフの対象の政令指定商品 |
|
エステ、語学教育、家庭教師、学習塾の関連商品もクーリングオフできます。
エステなどのクーリングオフの対象(関連商品)
|
|
| 契約内容が、業務紹介(いわゆる内職商法、モニター商法など)、マルチ商法の場合は、クーリングオフの対象商品に、制限はなく、すべてクーリングオフできます。 |
|
通信販売のクーリングオフ
クーリングオフは、特約ですの義務ではありません。インターネットは、通信販売になります。
|
3 クーリングオフの仕方、方法
|
クーリングオフは、書面でする必要があります。
業者にハガキはついていないなどいわれないように、内容証明でクーリングオフの通知をすることお勧めします。
内容証明を受け取る時には、相手の印鑑(サイン)が必要ですし、内容証明に配達証明をつければ、相手に配達されたのか日付入りの証拠がのこります。内容証明でクーリングオフの通知をすることによって、上記のように証拠が残るので、ハガキでクーリングオフの通知をするよりも安心感がえられます。配達証明付き内容証明は、1220円かかりますが、1220円で安心感が得られるのであれば、価値のある1220円だと思います。
内容証明の書き方について、くわしくは内容証明郵便アドバイザーの内容証明郵便の書き方
◆クーリングオフについて、業者に電話でクーリングオフを伝える人がいます。電話ですと証拠が残りませんし、かえって業者にクーリングオフをしないように説得され、そのまま押し切られて、クーリングオフの期間が過ぎてしまう場合が多いです。電話した翌日に話し合いましょうとか、そのまま取り付け工事を強引にされる場合もあります。クーリングオフするのであれば、初めからキチンと書面ですることをお勧めします。
◆また、業者にクーリングオフできないか尋ねる方がいますが、また、業者にクーリングオフできるのか相談することは、そもそもお勧めできません。「業者にクーリングオフできないと言われたのですが・・・」という相談も当方には非常に多いです。
そのままごまかされないようにも、安心・確実なクーリングオフアドバイザーにご相談ください。
|
4 クーリングオフは期間内に出せばいい
|
クーリングオフの書面はクーリングオフの期間内に、出せばよく、期間内に業者に到達する必要はありません。
よって、消印が重要になります。 |
|
5 いつまででも、クーリングオフができる
|
クーリングオフの期間は正しい書面を受け取った日から、計算します。
書面に虚偽や欠落がある場合や、書面をもらっていない場合は、いつまででもクーリングオフができることになります。
特に、最近多いが、クーリングオフの期間の虚偽表示です。内職商法、モニター商法(業務紹介)では、クーリングオフの期間は、20日なのですが、8日と虚偽表示しているのが多いです。みなさん、気をつけてください。
書面の記載事項をチェックしてみましょう。クーリングオフの契約書面の記載事由
|
6 クーリングオフの期間が過ぎても、消費者契約法で取り消し クーリングオフ以外の解約
|
クーリングオフの期間が過ぎてもあきらめてはいけません、消費者契約法で取り消す方法があります。
エステや、英会話などでは、クーリングオフの期間後も、中途解約ができます。
エステ、英会話、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの中途解約
|
| @契約でうそを言われた。(不実の告知) |
| A必ず儲かると言われた。(断定的判断の提供) |
| Bお客が損になることを、わざと言わなかった。(不利益事実の不告知) |
| C家や、会社から帰ってもらえず、契約した。(不退去) |
| D帰りたいと言ったのに、帰してもらえなかった。(退去妨害) |
|
以上のような場合は、消費者契約法で取り消せる可能性があります。
消費者契約法については、くわしくは 消費者契約法での取消しの主張
クーリングオフの期間が過ぎている場合は、特に法律家にご相談することをお勧めします。
|
7 詐欺取消し、強迫による取消し、債務不履行解除 クーリングオフ以外の解約
|
契約の内容や、商品状態などについて思い違いがあった場合。 錯誤無効
だまされて契約してしまった場合。 詐欺取消し
強迫されて仕方なく契約した場合。 強迫による取消し
相手が契約を守らない場合。 債務不履行解除
|